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普通免許でトラックは何トンまで運転できるか|取得時期別に解説

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目次

普通免許でトラックは運転できるのか

「普通免許ではトラックに乗れない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし実際には、普通免許でも運転できるトラックは数多く存在します。ただし運転できる範囲は一律ではなく、車両のサイズや免許をいつ取得したかによって大きく変わります。ここを正しく理解していないと、免許区分に合わない車両を無自覚に運転してしまうおそれがあるため、まずは判断基準を押さえておきましょう。

「車両総重量」と「最大積載量」の意味を押さえる

普通免許で運転できるかどうかを分けるのは、車の見た目の大きさではなく「車両総重量」と「最大積載量」という2つの数値です。車両総重量とは、車両本体の重さに乗員と積み荷の重さをすべて加えた合計の重量を指します。最大積載量は、その車両に法令上積んでよい荷物の重さの上限です。この2つの数値は車検証に記載されており、運転できる免許区分を判断する際の基準になります。

感覚的な車体の大きさだけで判断すると、実際には免許区分を超えている車両を運転してしまう場合があります。トラックを借りる、あるいは購入する際は、必ず車検証で車両総重量と最大積載量を確認する習慣をつけておくと安心です。

免許の取得時期によって運転できる範囲が変わる理由

普通免許で運転できるトラックの範囲は、免許を取得した時期によって異なります。これは道路交通法の改正によって、免許区分そのものが変化してきたためです。平成19年(2007年)と平成29年(2017年)の2回にわたって法改正が行われ、そのたびに準中型免許といった新しい区分が設けられました。

改正の背景には、トラック輸送の担い手不足や事故防止といった課題があります。運転できる車両の重量区分をより細かく分けることで、経験の浅いドライバーがいきなり大きな車両を運転するリスクを抑える狙いがあったとされています。つまり、免許区分の細分化は安全確保のための制度設計であり、後から免許を取得した人ほど運転できる範囲が狭くなる、という点は覚えておきたいところです。

取得時期別|普通免許で運転できるトラックの範囲

ここからは、免許を取得した時期ごとに運転できるトラックの範囲を具体的に見ていきます。区分は大きく3つに分かれており、取得時期が古いほど運転できる範囲が広くなっている点が特徴です。

免許区分(取得時期)車両総重量最大積載量乗車定員
旧普通免許(平成19年6月1日以前)8t未満5t未満10人以下
新普通免許(平成19年6月2日〜平成29年3月11日)5t未満3t未満10人以下
現行普通免許(平成29年3月12日以降)3.5t未満2t未満10人以下

平成19年6月1日以前に取得した場合(旧普通免許)

平成19年6月1日以前に普通免許を取得している方は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満のトラックまで運転できます。これは現在の中型免許に相当する範囲であり、いわゆる4tトラックの多くもこの区分に収まります。免許証を切り替えていなくても、当時取得した条件は維持されるため、比較的大きなトラックまで運転できる立場にあるといえます。

平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取得した場合(新普通免許)

この期間に取得した普通免許は「新普通免許」と呼ばれ、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満のトラックまで運転できます。3tクラスのダンプカーや3tトラックの多くはこの範囲に含まれるため、旧普通免許ほどではないものの、実務でよく使われるサイズの車両には対応できる区分です。

平成29年3月12日以降に取得した場合(現行普通免許)

現在新規に取得できる普通免許は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満までの車両が対象です。いわゆる2tトラックはこの範囲にほぼ収まりますが、3tクラスや3.5tぎりぎりの車両は最大積載量の条件を超えるケースがあり、注意が必要です。現行の普通免許で運転できるかどうかは、車両総重量だけでなく最大積載量も同時に満たしているかで判断してください。

自分の免許の取得時期を確認する方法

自分がどの区分に該当するかわからない場合は、免許証そのものから確認できます。手順は次のとおりです。

  1. 免許証表面の「取得年月日」欄で、普通免許を最初に取得した日付を確認する
  2. その日付が平成19年6月1日以前・平成19年6月2日から平成29年3月11日・平成29年3月12日以降のどこに当てはまるか照らし合わせる
  3. 免許証裏面の「条件等」欄に「中型車は中型車(8t)に限る」などの記載があれば、旧普通免許保有者であることの目安になる
  4. 判断に迷う場合は、免許を取得した都道府県の運転免許センターに直接問い合わせる

免許証の記載内容は複雑に見えるものの、確認すべき箇所自体は限られています。一度時期を把握してしまえば、以降トラックを借りたり購入したりする際の判断がスムーズになります。

普通免許で運転できる代表的なトラックの種類

区分の話だけではイメージがつきにくいため、実際にどのような車種が対象になるのかを具体的に見ていきます。中古車情報サイトなどでよく見かける車種名を挙げながら整理します。

1〜1.5tクラスの小型トラック

タウンエーストラックやライトエーストラック、キャリイといった1t前後の小型トラックは、車両総重量が3.5t未満に収まるものが多く、現行の普通免許を含めどの区分でも運転できます。引越しの手伝いや小規模な配送、店舗の仕入れ運搬など、日常的に使われる場面が幅広いのが特徴です。

2tクラスのトラック

ダイナやトヨエース、エルフといった2tクラスのトラックは、街中の配送業務で最も見かける機会が多い車種の一つです。現行普通免許の基準である最大積載量2t未満にちょうど収まるモデルが中心のため、平成29年3月12日以降に免許を取得した方でも運転できるケースが多くあります。ただし同じ「2tトラック」という呼び方でも、ロング・ワイドといったボディサイズによって車両総重量が変わり、区分をわずかに超える仕様も存在するため、車検証での確認は欠かせません。

3〜3.5t前後のトラック(免許区分のボーダーライン)

3tトラックや3tダンプ、キャンターなどは、現行の普通免許では運転できないケースが目立つ区分です。車両総重量自体は3.5t未満に収まっていても、最大積載量が2tを超える設計になっている車両が多いためです。逆に、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに免許を取得した方であれば、最大積載量3t未満まで対応できるため、同じ3tクラスの車両でも運転できる場合とできない場合が分かれます。

同じ「2tトラック」「3tトラック」という呼称でも、車両総重量と最大積載量の組み合わせは車種ごとに異なります。呼び名だけで判断せず、必ず車検証の数値で照らし合わせてください。

普通免許では運転できないトラックと必要な免許

普通免許の範囲を超える車両を運転したい場合は、上位の免許区分を取得する必要があります。ここでは準中型・中型・大型それぞれの免許で運転できる範囲と、取得条件の概要を整理します。

準中型免許で運転できる範囲

準中型免許は平成29年3月12日の法改正で新設された区分で、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満のトラックまで運転できます。満18歳から取得可能で、普通免許を経由せずに直接教習所で取得できる点が特徴です。3〜4tクラスの中型トラックを日常的に扱う配送業務では、この免許が実質的な標準ラインになっているケースも見られます。

中型免許で運転できる範囲

中型免許は車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満までの車両が対象です。取得には満20歳以上かつ、普通免許または準中型免許を通算2年以上保有している必要があります。4tトラックの一般的な仕様の多くはこの区分に該当し、地場配送から中距離輸送まで幅広い場面で必要とされる免許です。

大型免許で運転できる範囲

大型免許は車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上の車両まで運転できる区分で、10tトラックやトレーラーなどの大型車両が対象です。取得には満21歳以上かつ、普通免許・準中型免許・中型免許のいずれかを通算3年以上保有していることが条件になります。長距離輸送や大量輸送を担う運送会社では、大型免許保有者の確保が採用面での重要なテーマの一つになっています。

運転免許の種類や取得条件については、警察庁の公式サイトでも公開されています。制度改正の詳細を確認したい場合は、一次情報である警察庁の公式サイトもあわせて参照してください。

普通免許でトラックを運転する際の注意点

免許区分を正しく理解していても、実際の運転場面ではいくつか注意しておきたい点があります。特にレンタルや業務利用の場面では、思わぬ落とし穴が潜んでいます。

車検証で車両区分を必ず確認する

トラックをレンタルしたり中古で購入したりする際、営業担当者から「普通免許で乗れます」と説明されても、最終的な判断材料は車検証の記載内容です。同じ車種名でも仕様変更やボディの延長によって車両総重量が変わっている場合があるため、契約前に必ず車検証で車両総重量と最大積載量を確認しておきましょう。

区分外の車両を運転した場合のリスク

自分の免許区分を超える車両を運転した場合は、無免許運転として扱われる可能性があります。運転者本人が罰則の対象になるだけでなく、事故が発生した際には任意保険が適用されないおそれもあるため、経済的な負担は運転者だけにとどまりません。「見た目が2tトラックだから大丈夫」という思い込みは避け、書類上の確認を怠らないことが重要です。

業務での利用は企業側の管理責任も問われる

従業員に自社の免許区分に合わない車両を運転させていた場合、企業側にも安全運転管理の責任が及びます。特に近年は運送業界全体でコンプライアンス強化が求められており、車両ごとの免許区分を台帳で管理し、配車の際にドライバーの免許区分と車両区分を突き合わせる仕組みを整えている運送会社も増えています。個人の心がけだけでなく、組織としての管理体制も安全確保には欠かせません。

普通免許を活かしてトラックドライバーとして働く

普通免許のままでもトラック関連の仕事に就ける場面はありますが、応募できる求人の幅や将来の選択肢を広げたい場合は、上位免許の取得も視野に入れておくとよいでしょう。ここでは働き方の観点から普通免許の位置づけを整理します。

現行の普通免許でも応募できる求人の範囲

2tクラスのトラックを使った近距離配送や、軽貨物に近い小型トラックでの配達業務であれば、現行の普通免許でも応募できる求人は一定数存在します。ネット通販の拡大に伴って小型トラックによる配送需要は伸びており、未経験からでも挑戦しやすい入り口の一つといえます。

準中型・中型免許を取得するメリット

運送会社の求人票を見ると、3〜4tクラス以上の車両を扱う案件では準中型免許や中型免許が応募条件になっていることが少なくありません。上位免許を取得しておくことで応募できる求人の選択肢が増え、給与水準の高い案件にも挑戦しやすくなります。将来的なキャリアの幅を広げたいと考えている方にとって、早い段階での免許取得は投資として検討する価値があります。

免許取得にかかる費用の目安

準中型免許や中型免許の取得費用は、既に保有している免許の種類や教習所によって幅がありますが、通学の場合は10万円台後半から20万円台、合宿の場合はやや安く抑えられる傾向にあります。合宿は短期間で集中して取得できる一方、まとまった休みを確保する必要があるため、働きながら取得したい方には通学、早期に資格を取りたい方には合宿が向いているといえるでしょう。運送会社によっては入社後に免許取得費用を補助する制度を設けているところもあるため、求人情報を確認する際は待遇面も含めてチェックしておくことをおすすめします。

運送会社選びで失敗しないために

免許を取得してこれから運送会社に応募する場合、給与条件だけでなく「どんなドライバーが働いているか」「どんな社風か」といった実態が見えにくいことが不安材料になりがちです。運送会社検索サイト「ハコプロ」では、ドライバーの年齢や社歴、仕事にかける想いを紹介する「ドライバー名鑑」を掲載している運送会社もあり、応募前に現場の雰囲気を確認する手段の一つとして活用できます。

まとめ|普通免許で運転できる範囲を正しく理解して活用する

普通免許で運転できるトラックの範囲は、車両総重量と最大積載量、そして免許を取得した時期によって決まります。平成19年6月1日以前に取得した方は8t未満まで、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した方は5t未満まで、平成29年3月12日以降に取得した方は3.5t未満までと、区分ごとに幅が異なる点を押さえておきましょう。自分がどの区分に該当するかは免許証で確認でき、運転したい車両が対象に含まれるかどうかは車検証の数値で最終確認するのが確実です。

普通免許の範囲を超えて働きたい場合は、準中型免許や中型免許の取得によって求人の選択肢を広げられます。個人事業主として2tトラック程度の普通免許対応車両で仕事を始めたい場合や、逆に運送会社としてドライバーの採用を強化したい場合は、荷主企業と運送会社を直接つなぐ「ハコプロ」の活用も選択肢に入れてみてください。掲載運送会社数は約6万件、営業所数は約8.5万件にのぼり、登録料・掲載料はすべて無料です。多重下請け構造を経由せず荷主と直接契約できる仕組みのため、中間マージンを抑えて適正な運賃を確保したい運送会社や、直接契約できる配送パートナーを探している荷主企業の双方にとって役立つはずです。

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