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普通免許で運転できる車の範囲|取得時期別の積載量とトラック早見表

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運転免許を取得したものの、実際にどこまでの車を運転できるのか正確に把握している人は多くありません。普通免許ひとつをとっても、取得した時期によって運転できる車両総重量や最大積載量の基準が異なり、同じ「普通免許」でも運転可能な範囲が人によって違います。とりわけトラックを含む商用車の運転を検討している場合、この違いを知らずに運転すると、無免許運転として扱われるおそれもあります。本記事では、普通免許で運転できる車の種類と範囲を、取得時期別の基準や準中型免許・中型免許との違いを踏まえて整理します。運送業界でドライバーとしての就業を考えている人にとっても、押さえておきたい基礎知識です。

目次

普通免許で運転できる車の基本区分

普通免許で運転できる車は、大きく三つの区分に分かれています。運転免許の種類は道路交通法で定められており、区分ごとに運転できる車両の大きさや構造が決まっています。まずこの基本区分を押さえておくと、この後説明する取得時期別の細かな基準も理解しやすくなります。

普通自動車

普通自動車とは、後述する車両総重量・最大積載量・乗車定員の基準を満たす自動車を指します。乗用車のほか、一定サイズ以下のトラックやバンもこの区分に含まれます。取得時期によって基準が変わる点が、普通免許を語るうえで最も重要なポイントのひとつです。

小型特殊自動車

小型特殊自動車は、フォークリフトや農耕作業用トラクターなど特殊な用途を持つ車両のうち、一定の大きさと最高速度に収まるものを指します。具体的には車体の長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、最高速度が時速15キロメートル以下といった基準が設けられています。運送や物流の現場でも、構内でフォークリフトを扱う場面でこの区分が関わってきます。

原動機付自転車

原動機付自転車、いわゆる原付は、排気量50cc以下の二輪車が該当します。普通免許を持っていれば、別途原付免許を取得しなくても運転できる点は意外と知られていません。なお2025年11月からは、出力を50ccの原付並みに制限した125cc以下の車両を新基準原付として原付一種扱いにする制度が導入されたとされており、対象となる車種であれば普通免許のみで運転できる可能性があります。購入を検討する際は、対象車種かどうかをメーカーや販売店に確認しておくと安心です。

取得時期で変わる普通免許の運転範囲

普通免許で運転できる車の範囲は、実は一律ではありません。道路交通法の改正にともなって基準が段階的に見直されてきたため、普通免許を取得した時期によって運転できる車両総重量や最大積載量が異なります。ここでは主な三つの時期に分けて、それぞれの基準を確認します。

平成19年6月1日以前に取得した場合

この時期に普通免許を取得した人は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転できます。現在の基準と比べるとかなり広い範囲に対応しており、いわゆる4トントラックの多くもこの区分に含まれます。

平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した場合

この期間に免許を取得した場合は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下となります。中型免許制度が新設されたタイミングにあたり、この期間の取得者は中型免許(8トン限定)を実質的に持っているとみなされる扱いです。

平成29年3月12日以降に取得した場合

現在の普通免許はこの区分に該当し、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下が基準となります。準中型免許制度が新設されたことで、以前より運転できる範囲が絞られた形です。近年免許を取得してトラックドライバーとして働き始める場合、この基準の違いを理解していないと、思っていたよりも運転できる車種が少ないと戸惑うことになりかねません。

自分の免許で運転できる範囲は、免許証の取得年月日から確認できます。運転できる車両が分からないまま乗務すると無免許運転にあたるおそれがあるため、就業前や車両を乗り換える前には必ず確認しておきましょう。

普通免許で運転できるトラックはどこまでか

運送業界への就業を考えている人にとって、最も気になるのは普通免許で実際にどのトラックまで運転できるかという点でしょう。判断の基準となるのは車両総重量と最大積載量の二つの数値です。

車両総重量と最大積載量の考え方

車両総重量とは、車体そのものの重さに荷物や乗員の重さを加えた合計値です。最大積載量は、その車両に積み込める荷物の上限重量を指します。カタログ上の「〇トントラック」という呼び方は最大積載量を指すことが多いものの、実際に運転できるかどうかを判断するときは、必ず車検証に記載された車両総重量も合わせて確認する必要があります。

具体的な車種の目安

取得時期によって、次のようなトラックの運転可否が変わってきます。

  • 2トントラック(平成29年3月12日以降の免許でも運転できる車種が多い)
  • 3トントラック(取得時期によっては運転できない場合がある)
  • 4トントラック(平成19年6月1日以前の免許であれば運転できる場合が多い)

同じ2トントラックという呼称であっても、メーカーや年式によって車両総重量が異なるため、必ず車検証で数値を確認することが欠かせません。求人票に「2トン車の運転経験」と書かれていても、実際の車両総重量は現物で確かめる姿勢が大切です。

準中型免許・中型免許・大型免許との違い

普通免許で運転できる範囲を超えるトラックを扱うには、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれかを別途取得する必要があります。それぞれの違いを整理しておくと、キャリアプランを考えるうえでも役立ちます。

準中型免許

準中型免許は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の車両を運転できる免許です。普通免許からのステップアップとして取得されることが多く、18歳から取得できる点も特徴です。

中型免許・大型免許

中型免許は車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の車両に対応します。大型免許になると車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上と、大型トラックやトレーラーの一部まで運転範囲が広がります。いずれも取得には20歳以上かつ普通免許等の保有期間が一定以上必要になるなど、年齢と経験に条件が設けられています。

免許区分車両総重量最大積載量
普通免許(現行)3.5トン未満2トン未満
準中型免許3.5トン以上7.5トン未満2トン以上4.5トン未満
中型免許7.5トン以上11トン未満4.5トン以上6.5トン未満
大型免許11トン以上6.5トン以上

免許の区分を超えて運転してしまった場合

普通免許の範囲を超える車両を運転すると、無免許運転として扱われます。知らなかったでは済まされない点に注意が必要です。

無資格運転の罰則

車両区分に合わない免許で運転した場合、無免許運転と同等の扱いとなり、刑事罰の対象となるほか、運転免許の取り消しや欠格期間の適用を受ける可能性があります。運送会社に雇用されているドライバーであれば、会社側の管理責任も問われかねません。

気づかないうちに範囲を超えてしまうケース

とくに注意したいのが、平成19年以前に免許を取得した人が、当時の基準のまま大きな車両を運転し続けているケースです。免許証には取得日が記載されているため、運送会社の採用担当者は面接段階で必ず取得時期を確認し、応募者が運転できる車両を正確に把握しておく必要があります。

運転できる範囲を広げたいときの選択肢

普通免許で運転できる範囲を超えるトラックを扱いたい場合、追加で免許を取得する方法は主に二つあります。

通学で免許を取得する場合

通学制の教習所に通う方法は、仕事や生活のスケジュールに合わせて自分のペースで教習を進められる点がメリットです。ただし卒業までにはある程度まとまった通学が必要になるため、就業しながら取得する場合はスケジュールに余裕を持たせておく必要があります。

合宿免許を利用する場合

合宿免許は、短期間に集中して教習を受けられる分、卒業までの日数が短く済む場合が多い方法です。まとまった休暇を取れるタイミングであれば、通学よりも早く免許を取得できる可能性があります。宿泊費が含まれるため、費用面は通学と単純に比較しにくい点も考慮しておきたいところです。

普通免許の運転範囲を理解してドライバーとしての一歩を踏み出す

普通免許で運転できる車の範囲は、取得時期によって細かく異なります。自分の免許でどこまでの車両を運転できるのかを正確に把握しておくことは、日常の運転はもちろん、トラックドライバーとして働くうえでの第一歩にもなります。運送会社への転職や就職を考えている場合は、自分が保有する免許の区分と、応募先の運送会社が求める免許区分が一致しているかを事前に確認しておくと安心です。

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