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4ナンバーの自動車税が安い理由|税額の仕組みと維持費を解説

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4ナンバーとは何かートラックやバンに与えられる分類番号

ナンバープレートの上段中央に記された数字は、分類番号と呼ばれています。この数字が4か600番台から始まる車両は、貨物の運送を主な用途として登録された自動車です。宅配便のバンや引っ越し業者のトラック、農家が野菜を運ぶ軽トラックなど、荷物を積んで走ることを前提に作られた車両の多くがこの区分に含まれます。

4ナンバーという呼び方は通称であり、正式には「貨物用自動車」という用途区分です。同じ貨物用でも車両の大きさによって1ナンバー(普通貨物)と4ナンバー(小型貨物)に分かれ、さらに軽自動車規格の貨物車も4ナンバーの一種として扱われます。運送業に携わる方であれば日常的に目にする区分ですが、税金の話になると3ナンバーや5ナンバーとの違いが分かりにくいという声もよく聞きます。

4ナンバーの登録条件(積載スペース・サイズ・排気量)

4ナンバーとして登録するためには、荷物を積むための構造要件を満たす必要があります。代表的な条件は、荷台や荷室の床面積が1平方メートル以上あること、後部座席よりも荷室の広さが優先された構造であることの2点です。バンタイプの車両では後部座席を折りたたんで荷室を広げられる設計が多く見られますが、これは乗用車としての使い勝手ではなく、貨物用としての登録要件を満たすための設計と考えると理解しやすくなります。

加えて、車両サイズと排気量にも上限が定められています。全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.0メートル以下、排気量2000cc以下(ディーゼル車は排気量の上限なし)のいずれかを超えると、小型貨物ではなく普通貨物として1ナンバーで登録することになります。荷台をあえて広くとった商用バンが4ナンバーに分類されやすいのは、こうしたサイズ規定の範囲内で最大限の積載スペースを確保しているためです。

5ナンバー・3ナンバーとの違い

5ナンバーや3ナンバーは、乗用を主な目的として登録された自動車の区分です。同じ車種であっても、後部座席を残して人を乗せることを優先すれば5ナンバーや3ナンバー、荷室を優先すれば4ナンバーになるケースがあります。バンタイプの商用車で「乗用登録モデル」と「貨物登録モデル」の両方がラインアップされているのは、この用途区分の違いによるものです。

用途区分が異なれば、課税の考え方そのものが変わってきます。乗用車の自動車税は排気量に応じて税額が決まる一方、貨物用自動車の自動車税は最大積載量に応じて税額が決まります。次の章では、この積載量ベースの課税がどのような金額になるのかを具体的に見ていきます。

4ナンバーの自動車税はいくらか 最大積載量で決まる仕組み

4ナンバー車の自動車税(種別割)は、エンジンの排気量ではなく最大積載量によって税額が区分されています。積める荷物の量が多いほど税額が上がる仕組みで、同じ4ナンバーでも小型の配送バンと中型トラックとでは負担が大きく異なります。また、自家用として登録するか、緑ナンバーの事業用として登録するかによっても税額に差があり、事業用のほうが低く抑えられているのが特徴です。

東京都主税局が公表している税率表をもとに、最大積載量ごとの年額の目安を整理すると、以下のようになります。

最大積載量自家用(年額)事業用(年額)
1トン以下8,000円6,500円
1トン超2トン以下11,500円9,000円
2トン超3トン以下16,000円12,000円

この税率は東京都主税局「自動車税|自動車と税金」で公開されている税率表に基づく金額で、都道府県が異なっても税額そのものは全国共通です。積載量が大きくなるほど段階的に税額が上がっていく設計になっており、3トンを超える中型トラックであればさらに高い区分に移ります。自社の車両がどの積載量区分に該当するかは、車検証の「最大積載量」欄で確認できます。

自家用と事業用(緑ナンバー)で税額が変わる理由

同じ積載量でも事業用のほうが自動車税が安く設定されているのは、運送業や配送業といった公共性の高い輸送手段への配慮という側面があるためです。自社の商品を運ぶだけの自家用車と、荷主から運賃を受け取って不特定多数の貨物を運ぶ事業用車とでは、社会に対する役割が異なるという考え方が税制の背景にあります。

ただし事業用として登録するには、貨物自動車運送事業の許可を取得している必要があります。単に税金を安くしたいという理由だけで緑ナンバーに変更することはできず、運送業としての実態が求められる点には注意が必要です。自家用の4ナンバー車を保有している個人事業主の方が、事業拡大にあわせて緑ナンバーへの切り替えを検討する際は、税額だけでなく許可要件や車庫証明の条件も合わせて確認しておくと安心です。

軽貨物(4ナンバーの軽自動車)にかかる自動車税

軽トラックや軽バンのように、軽自動車規格でありながら貨物用として登録された車両も4ナンバーに含まれます。この場合にかかるのは自動車税ではなく、軽自動車税(種別割)という別の税金です。軽自動車税は最大積載量に関係なく定額で、同じ軽自動車でも貨物用と乗用とで税額が明確に分かれています。

軽自動車税(種別割)の金額

軽貨物車(4ナンバーの軽自動車)の軽自動車税は、自家用で年額5,000円、事業用(黒ナンバー)で年額3,800円です。新車新規登録から13年を経過すると重課の対象になりますが、それでも普通貨物の中型トラックと比べると負担は小さく、軽貨物車が個人事業のドライバーや小規模な配送事業者に選ばれやすい理由のひとつになっています。

5ナンバー軽自動車との税額差

同じ軽自動車でも、乗用登録(5ナンバー相当)の場合は年額10,800円が標準税率です。軽貨物車の自家用5,000円と比べると、年間で5,800円もの差が生じます。軽自動車という括りだけで維持費を判断すると、この用途区分による差を見落としがちなので注意が必要です。

荷室の広さを活かして休日はレジャー用途にも使いたいという理由で、あえて乗用登録の軽自動車を選ぶ方もいます。税額だけを見れば貨物登録のほうが有利ですが、車内での座席の使い勝手や乗車定員は用途区分によって変わるため、日常的な使い方に合わせて選ぶことが結果的には満足度の高い選択につながります。

なぜ4ナンバーの自動車税は安いといわれるのか

4ナンバー車の自動車税が同排気量の乗用車と比べて安くなりやすいのは、課税の基準そのものが違うためです。ここでは、その仕組みをもう少し掘り下げて解説します。

課税の基準が積載量であること

乗用車の自動車税は排気量が上がるほど税額も上がる設計です。たとえば2000ccのセダンであれば年額39,500円が標準税率になります。一方、同じく2000cc級のエンジンを積んだ1トン積みの小型貨物バンであれば、自動車税は最大積載量1トン以下の区分に該当し、自家用で年額8,000円です。排気量が同程度であっても、課税の物差しが「エンジンの大きさ」ではなく「荷物をどれだけ積めるか」に置き換わることで、結果として税額に大きな差が生まれます。

同じエンジンでも用途区分次第で税額が数倍変わることがあるという点は、車両選びの現場で意外と見落とされがちなポイントです。荷物の運搬を主目的にするのであれば、貨物登録という選択肢を視野に入れる価値があります。

用途区分による優遇の考え方

貨物用自動車の税額が抑えられている背景には、物流という社会インフラを支える車両への配慮があると考えられています。荷物を運ぶこと自体が生活や経済活動に直結するため、乗用車と同じ基準で課税すると輸送コストの上昇を通じて物価にも影響しかねません。こうした事情から、貨物用自動車には積載量という独自の基準が設けられてきた経緯があります。

もっとも、税額が安いという理由だけで貨物登録を選ぶと、後述するとおり乗車定員や車検の頻度といった別の面で不便を感じることもあります。税金の安さは大きなメリットですが、それだけを基準に判断せず、実際の使い方に照らして総合的に検討することが欠かせません。

自動車税以外にかかる4ナンバーの税金・費用

4ナンバー車の維持費を正しく見積もるには、自動車税だけでなく自動車重量税や自賠責保険料、車検費用も合わせて把握しておく必要があります。それぞれの税額は車両の重量や排気量、車検のタイミングによって決まる仕組みです。

自動車重量税

自動車重量税は、車検を受ける際に納める税金です。軽自動車の場合は車両重量にかかわらず定額で、新車新規登録から13年未満のエコカー減税対象外の車両であれば、自家用は年額換算で3,300円、事業用は年額換算で2,600円が目安になります。普通・小型貨物の場合は車両重量0.5トンごとに税額が加算される仕組みで、車両が重くなるほど負担も大きくなります。

重量税は新車購入時と車検時にまとめて2年分あるいは3年分を前払いする形で徴収されるため、単年の維持費として意識しにくい税金です。車両を選ぶ際は、購入時の見積書に含まれる重量税の金額を確認し、車検のたびにかかる継続費用として把握しておくと、後々の資金計画が立てやすくなります。

自賠責保険料と車検費用

自賠責保険は法律で加入が義務づけられた保険で、4ナンバー車も車検のタイミングで更新します。保険料は車両の用途区分や契約期間によって変動し、任意保険とは別に必ず発生する固定費です。車検費用については、法定費用に加えて点検整備費用がかかり、貨物車特有の点検項目が含まれることもあります。

これらの費用は自動車税ほど注目されにくいものの、事業用車両を複数台保有している場合は台数分の積み重ねで無視できない金額になります。車両の更新計画を立てる際は、自動車税だけでなく重量税・自賠責保険料・車検整備費用を合算した「実質的な維持費」で比較する視点を持つことが大切です。

4ナンバー車が13年を超えたときの税額の変化

4ナンバー車を長く使い続ける場合、初度登録から一定年数が経過すると税額が上がる「重課」という仕組みがあることも押さえておきたいポイントです。

重課の対象となる条件

ディーゼル車は初度登録から11年、ガソリン車は13年を経過すると、環境負荷が大きい車両とみなされ、自動車税がおおむね10パーセントから15パーセント程度重課されます。トラックやバスといった貨物用自動車は、乗用車に比べて重課率がやや低めに設定されているものの、長期間同じ車両を使い続けるほど年間の税負担がじわじわと増えていく点は変わりません。

軽自動車税についても、13年を経過した車両は重課の対象です。乗用登録の軽自動車で12,900円になるという情報が広く知られていますが、貨物登録の軽自動車についても同様に一定割合の重課が加わります。長く乗るほど得になるとは限らないという点は、4ナンバー車ならではの注意点です。

車両選びで押さえておきたい視点

重課の仕組みを踏まえると、車両を何年サイクルで入れ替えるかという方針は、税金面だけを見ても十分に検討する価値があります。走行距離が伸びて修理費がかさむタイミングと、重課によって税額が上がるタイミングが重なると、維持費の負担は一気に大きくなりがちです。

一方で、新車への切り替えには初期費用がかかるため、単純に早く乗り換えれば得というわけでもありません。走行距離や整備履歴、日々の使用頻度を踏まえながら、税額の変化点を判断材料のひとつとして車両更新の時期を考えることが、実務上はバランスの良い進め方になります。

4ナンバー車を事業で使う運送会社が向き合う課題

ここまで見てきたとおり、4ナンバー車は自動車税を含めた維持費の面で乗用車より優位性があります。ただし、運送業や軽貨物配送を事業として営む立場からすると、税額の安さは車両選びの一要素にすぎず、事業全体の収益をどう確保するかという、より大きな課題と向き合う必要があります。

税額の安さだけで車両を選ぶリスク

維持費が抑えられる4ナンバー車であっても、荷主から適正な運賃を確保できなければ、税金や燃料費、人件費を車両1台あたりの売上でまかなうことは難しくなります。運送業界では多重下請け構造が長年の課題とされ、下請けの階層が深くなるほど中間マージンが差し引かれ、実際に荷物を運ぶ運送会社の手元に残る運賃が目減りしてしまう傾向があります。維持費を抑える工夫と同じくらい、荷主との取引条件を見直す視点が経営の安定には欠かせません。

荷主との直接契約という選択肢

こうした課題に対して、荷主企業と運送会社を直接つなぐ運送会社検索サイト「ハコプロ」のような仕組みを活用する動きも広がっています。ハコプロは掲載運送会社数6万件、営業所数8.5万件のデータベースを持ち、運送会社は掲載料・登録料が一切かからず利用できるサービスです。エリアや車両形状、輸送品目といった条件で荷主が運送会社を検索し、直接問い合わせるところから取引が始まる仕組みのため、下請けの階層を挟まずに荷主と直接契約できる可能性が広がります。

ハコプロ独自の「ドライバー名鑑」という機能では、ドライバーの年齢や社歴、運送にかける想いを掲載でき、誰が荷物を運ぶのかを荷主に可視化することができます。実際に北海道の運送会社が、この仕組みを通じて苫小牧港から農協への肥料輸送という新しい取引先とマッチングした事例も報告されています。4ナンバー車の税金や維持費を抑えたうえで、その車両をどう稼働させるかまで含めて考えることが、事業としての持続性につながります。

まとめ|4ナンバーの自動車税を理解して車両選びに活かす

4ナンバー車の自動車税は、最大積載量を基準に決まる仕組みのため、同排気量の乗用車と比べて税額が抑えられる傾向があります。普通・小型貨物であれば1トン以下で自家用8,000円、軽貨物であれば自家用5,000円という金額が目安です。ただし自動車重量税や自賠責保険料、車検費用、13年経過後の重課まで含めて見積もることで、はじめて実際の維持費を正確に把握できます。

事業として運送業や軽貨物配送に携わる方にとっては、税額の安さを活かしながら、荷主との取引条件をどう改善していくかも同じくらい重要なテーマです。多重下請け構造から一歩踏み出し、荷主企業との直接契約を模索したいという運送会社は、ハコブログを運営するハコプロへの相談も選択肢のひとつとして検討してみてください。

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