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トラック荷台の後ろへのはみ出し|許される範囲と違反時の対処法

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トラックの荷台に長尺の資材や建材を積み込むと、後ろに少しはみ出してしまう場面は珍しくありません。この状態のまま公道を走行してよいのか、判断に迷うドライバーや荷主は少なくないでしょう。後ろへのはみ出しには道路交通法施行令で明確な基準があり、範囲内であれば違反にはなりません。ただし荷台の端ではなく車両全体の長さを基準に計算する点や、超過した場合に必要な手続きは意外と知られていません。

目次

トラック荷台からの「後ろはみ出し」はどこまで許されるのか

積載物のはみ出しに関する制限は、道路交通法施行令第22条に規定されています。後ろ方向については、車両の長さの10分の1を超えない範囲であれば、追加の許可を取らずに積載できます。前方と合わせて考えると、車両全長の10分の2まで荷物が飛び出しても法令違反にはなりません。ここでいう長さとは車両そのものの全長であり、荷台の端ではない点に注意が必要です。

全長の10分の1までなら基本的にOK

後ろ方向のはみ出しは、車両の長さの10分の1が基準です。たとえば全長6.2mの平ボディトラックであれば、後ろに約62cmまでの飛び出しは通常の積載として扱われます。この数値は車検証に記載された全長から機械的に算出できるため、現場で迷ったときはまず車検証を確認するとよいでしょう。

前後を合わせても許容枠は融通できない

前と後ろのはみ出しは、それぞれ独立して10分の1ずつ計算されます。前に荷物を出さずに後ろだけへ伸ばす場合でも、後ろ側の上限は変わらず10分の1のままで、前後を合算して10分の2まで後ろへ寄せられるわけではありません。前後どちらかに寄せて最大限まで使い切りたい場合は、荷物の配置と固定方法をあらかじめ計画しておく必要があります。

車種別に見る後ろはみ出しの目安

車両の全長は車種によって幅があるため、後ろに出せる荷物の長さも変わります。目安として、代表的な車両区分ごとの数値を以下にまとめました。実際の許容範囲は車検証記載の全長で計算する必要があるため、あくまで参考としてご覧ください。

車両区分全長の目安後ろはみ出しの目安(10分の1)
軽トラック約3.4m約34cm
2tトラック(平ボディ)約6.2m約62cm
4tトラック(平ボディ)約8.5m約85cm

同じ「4tトラック」という区分でも、バン車と平ボディでは全長が異なることがあります。目安の数値だけで判断せず、実際に運行する車両の車検証を確認したうえで許容量を計算する習慣をつけておくと安心です。

見落としやすい「荷台基準」と「車体基準」の違い

はみ出しの起点をどこに置くかで、現場では混乱が起きやすくなっています。感覚的には荷台の後端から測ってしまいがちですが、法令上の基準はあくまで車両全体の長さです。この違いを正しく理解しているかどうかで、積み付け段階での判断精度が大きく変わります。

はみ出し量は荷台の端でなく車両全体の長さが基準

平ボディトラックのように荷台と車両後部がほぼ一致する形状であれば大きな差は出ませんが、バンボディやウィング車のように後部の構造が複雑な車両では、荷台の実測値と車検証上の全長にずれが生じることがあります。積み付けの現場でメジャーを当てる際は、荷台の端ではなく車両全体の後端を起点に測る習慣をつけておくと、思わぬ超過を防げます。

現場で起きやすい誤解と対策

運送会社の現場では、ドライバーが荷台の目測だけで判断し、あとから全長基準では超過していたと分かるケースがあります。積み付け前に車検証の全長を控えておき、荷物ごとに許容できる後ろはみ出しの上限をあらかじめ数値化しておくと、判断のばらつきを抑えられます。荷主から依頼を受ける段階で、荷物の全長と車両情報を突き合わせておくことも有効です。

10分の1を超えて後ろにはみ出す荷物を積む場合の手続き

建材や配管、足場材など、後ろへのはみ出しが車両全長の10分の1を超えてしまう荷物は珍しくありません。この場合は、視認性を確保するための表示義務と、所轄警察署への許可申請という二つの対応が必要になります。

赤い布・夜間は赤色灯の取り付け義務

はみ出した荷物の先端には、周囲の車両や歩行者に存在を知らせるための表示が義務付けられています。昼間は赤色の布や旗を、夜間は赤色の灯火または反射器を取り付けることが道路交通法施行令で定められています。取り付け位置は荷物の最も突き出た部分とし、走行中に脱落しない固定方法を選ぶ必要があります。

制限外積載許可の申請方法

全長の10分の1を超えてはみ出す荷物を運ぶ場合は、出発地を管轄する警察署長に制限外積載許可を申請し、交付を受けてから走行します。申請には次のような書類が求められるのが一般的です。

  • 制限外積載許可申請書
  • 車両の車検証の写し
  • 運転免許証の写し
  • 積載物の形状や寸法が分かる図面や写真

許可の有効期間は申請内容によって幅があり、一回限りの運行を対象にした単発の許可もあれば、一定期間内であれば反復して有効な許可も存在します。繰り返し同じ荷物を運ぶ業務であれば、期間を区切った許可を取得しておくと申請の手間を減らせます。審査には数日を要することが多いため、荷主から長尺物の依頼を受けた段階で早めに申請しておく動きが実務では定着しています。

許可なく走行した場合の罰則

許可を得ずに制限を超えて積載した場合は、道路交通法に基づく罰則の対象になります。反則金や違反点数が科されるだけでなく、荷崩れによる事故が発生すれば運送会社の信用そのものに関わります。荷主から急な依頼を受けた際も、許可の要否を確認する工程を省かないことが重要です。

後ろへのはみ出し荷物を安全に運ぶための実務ポイント

法令上の許容範囲を守っていても、固定が甘ければ走行中の振動で荷物がずれ、はみ出し量が想定より大きくなることがあります。長年の運行で培われてきた工夫を押さえておくと、安全性と法令順守の両方を確保しやすくなります。

固定と視認性を高める工夫

ロープやラッシングベルトは、荷物の先端だけでなく中間部にも掛けて複数点で固定すると、走行中のしなりによるずれを抑えられます。赤い布や反射材は退色や破れで視認性が落ちやすいため、長距離便の前には状態を確認しておくとよいでしょう。夜間走行が多い路線では、反射器に加えてLEDの点滅灯を併用する運送会社も増えています。

荷主とドライバーの事前確認が事故とトラブルを防ぐ

荷物の寸法を荷主側が正確に把握しないまま積み込みが始まり、現場で初めて許容範囲を超えていると判明するケースは少なくありません。依頼を受ける段階で荷物の全長と車両の全長を突き合わせ、許可申請が必要かどうかを事前に確定させておくと、当日の積み込みが滞りなく進みます。

後ろのはみ出しルールを正しく理解し、安心して依頼できる体制へ

後ろへのはみ出しは、車両全長の10分の1という基準さえ押さえておけば、多くの積載は問題なく行えます。基準を超える荷物であっても、表示義務を守り制限外積載許可を取得すれば、合法的に運搬する道は用意されています。重要なのは、荷台の目測ではなく車検証の全長を起点に判断する習慣と、荷主とドライバーの間で早い段階から情報をすり合わせておく姿勢です。

長尺物や規格外の荷物を任せられる運送会社を探す荷主にとって、依頼先が制限外積載許可や積載ルールに精通しているかどうかは外からは見えにくい部分です。運送会社検索サイト「ハコプロ」では、掲載されている運送会社の情報やドライバーの経歴を確認したうえで直接問い合わせができるため、はみ出し荷物のような特殊な輸送に慣れた運送会社を見つけやすくなります。運送会社側にとっても、対応可能な車両や実績を可視化して掲載できる場になっています。

後ろへのはみ出しを含む積載ルールに不安がある場合は、ハコブログを運営するハコプロを通じて、実績のある運送会社に直接相談してみてはいかがでしょうか。

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