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中型車は中型車(8t)に限るとは|運転できる車と限定解除の全知識

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免許証の裏面や条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」という一文を見つけて、意味がわからず戸惑った経験はないでしょうか。長年運転してきた方でも、この条件欄をじっくり確認する機会は意外と少ないものです。

この記載は、過去に普通自動車免許を取得した方の免許証に自動的に加えられた条件です。放置していても運転自体に支障はありませんが、意味を正しく理解しておかないと、転職や新しい仕事への挑戦の場面で思わぬ壁になることがあります。本記事では条件の意味から運転できる車の範囲、限定解除の方法や費用の目安まで、順を追って解説します。

目次

「中型車は中型車(8t)に限る」の意味と免許証条件欄の見方

「中型車は中型車(8t)に限る」とは、普通自動車免許で運転できる中型車の範囲を、車両総重量8トン未満の車に限定するという条件です。中型免許そのものを取得していなくても、この条件付きで一定の範囲まで中型車を運転できる仕組みになっています。

なぜこの条件が記載されているのか

背景には2007年6月1日の道路交通法改正があります。この改正で中型自動車免許という区分が新しく設けられ、それ以前は普通免許だけで運転できていた4トン超のトラックなどが、新設された中型免許でなければ運転できない扱いに変わりました。

ただし、改正前からすでに普通免許を持っていたドライバーが急に運転できる車を狭められては困ります。そこで導入されたのが経過措置です。2007年6月1日以前に普通免許を取得していた人は、試験を受け直すことなく自動的に中型免許へ切り替わり、その代わりに運転できる範囲を車両総重量8トン未満までとする条件が付けられました。これが「中型車は中型車(8t)に限る」という一文の正体です。

どんな人の免許証に記載されているのか

対象になるのは、2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得し、それ以降に更新を重ねてきた人です。免許取得から年数が経つほど、更新のたびに条件欄を見落としがちになります。自分の免許証がこの条件に該当するかどうかは、免許証表面の「種類」欄に「中型」の文字があり、かつ条件等欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されているかで確認できます。

「中型車(8t)に限る」で運転できる車・できない車

条件の意味がわかったところで、次に気になるのは実際にどこまでの車を運転できるのかという点でしょう。基準は車両総重量・最大積載量・乗車定員の3つで決まっています。

運転できる車両の基準

「中型車(8t)に限る」の条件下で運転できるのは、次のすべてに当てはまる車です。

  • 車両総重量が8トン未満
  • 最大積載量が5トン未満
  • 乗車定員が10人以下

この基準は、2007年の改正前まで普通免許で運転できた車の範囲とほぼ同じです。実務でよく登場する2トン車や4トン車のうち、車両総重量が8トン未満に収まるものであれば、この条件のままでも運転できます。

運転できない車両の具体例

一方で、乗車定員11人以上のマイクロバスや、車両総重量が8トンを超える大型トラックは運転できません。荷物の積み方次第で総重量が変わる車種もあるため、カタログ上の車両総重量を確認せずに運転してしまうと、無免許運転に該当するおそれがあります。転職先や配属先で乗る車が変わるタイミングでは、必ず車検証の車両総重量を確認しておく習慣をつけておくと安心です。

「8t限定」と「5t限定」はどう違うのか

中型免許の限定条件には、実は8トン限定のほかにもう一つ、5トン限定と呼ばれる条件が存在します。どちらも普通免許で運転できる車の範囲を制限する経過措置ですが、対象になる取得時期が異なります。

準中型免許(5トン限定)との違い

2017年3月12日には準中型免許という区分がさらに新設されました。このときも同様の経過措置がとられ、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した人は、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10人以下に限定した準中型免許へ自動的に切り替わっています。免許証には「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されており、8トン限定とは基準となる数値が異なります。

条件区分取得時期の目安車両総重量最大積載量
中型車(8t)に限る2007年6月1日以前8トン未満5トン未満
準中型車(5t)に限る2007年6月2日〜2017年3月11日5トン未満3トン未満
限定なし(現行)2017年3月12日以降に取得準中型免許の基準に準拠準中型免許の基準に準拠

自分の条件をどこで確認すればいいか

免許証の条件等欄を見れば、自分がどちらの限定に該当するかは一目でわかります。運送会社への応募を考えている場合、面接や適性検査の前に自分の免許証の条件欄を確認しておくと、当日の説明がスムーズになります。同じ「中型」の表記でも条件次第で運転できる車がまったく異なるため、履歴書や面接では条件付きであることをあらかじめ伝えておくのが望ましいでしょう。

8t限定を解除する方法と費用の目安

8トン限定の条件は解除することができ、解除後は中型免許の本来の範囲である車両総重量11トン未満の車まで運転できるようになります。解除の方法は大きく2つに分かれます。

教習所で限定解除する場合

指定自動車教習所に通う方法では、学科試験は免除され、技能教習と技能審査のみで解除が完了します。教習車で車両感覚や幅寄せ、方向転換などを練習したうえで、教習所内の技能審査に合格すれば手続きが完了します。仕事をしながらでも通いやすいよう、平日夜間や土日に教習枠を用意している教習所も増えています。

運転免許試験場で一発試験を受ける場合

運転免許試験場に直接申し込み、技能試験だけを受験する方法もあります。受験料自体は教習所に通うより抑えられますが、日頃から中型車以上のサイズに乗り慣れていないと合格は簡単ではありません。不合格が続くとその都度受験料がかかるため、結果的に教習所へ通うより費用がかさむケースも珍しくないでしょう。

費用や期間の目安

教習所を利用する場合の費用は、地域や教習所によって差はあるものの、8万円台から15万円程度が目安とされています。すでに勤務先が決まっていて中型車に乗る機会がある人は、会社の助成制度を利用できないか確認しておくと負担を抑えられます。期間は教習所への通学ペース次第ですが、数日から数週間程度で解除まで進めることが可能です。

限定解除の費用や必要教習時間は教習所ごとに設定が異なるため、複数校に問い合わせて比較検討することをおすすめします。

限定解除で広がる仕事の選択肢と運送業界での位置づけ

8トン限定を解除すると、運転できる車の幅が広がるだけでなく、応募できる求人の幅も大きく変わってきます。運送業界では、中型免許を条件付きなしで持つドライバーへの需要が根強く続いています。

運送会社が中型免許ドライバーを求める背景

物流業界では長年、ドライバー不足が深刻な課題として指摘されてきました。従事者の年齢層は高く、今後も人材不足が続くと見込まれています。運送会社にとっては、限定なしで中型車から大型車まで対応できる人材の価値は年々高まっており、限定解除は転職や配属先の選択肢を広げる実用的な一手になります。

ドライバーと運送会社をつなぐ新しい選択肢

免許の条件を整理したうえで次に大切になるのが、自分に合った運送会社や現場をどう見つけるかという点です。運送業界に特化した検索サイト「ハコプロ」は、株式会社LIGOが運営し、掲載運送会社数6万件、営業所数8.5万件という規模のデータベースを持っています。運送会社は登録料・使用料ともに無料で利用でき、荷主企業は地域や車両形状、輸送品目などの条件から運送会社を検索し、気になる会社へ直接問い合わせられる仕組みになっています。

ハコプロには「ドライバー名鑑」という独自の機能があり、ドライバーの年齢や社歴、運送にかける想いを掲載できます。何次も下請けが重なりがちな運送業界において、誰が荷物を運んでいるのかを可視化できる点は、荷主企業にとって安心材料になりますし、運送会社にとっても自社の強みを伝える手段になります。

まとめ|免許条件の理解を深めたらハコプロの活用も検討を

「中型車は中型車(8t)に限る」は、2007年6月1日の道路交通法改正にともなう経過措置として、それ以前に普通免許を取得した人の免許証に付けられた条件です。運転できる車は車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下までとなっており、それ以上のサイズを運転するには教習所か試験場で限定を解除する必要があります。

限定解除は決して特別なことではなく、仕事の選択肢を広げるための現実的な一歩です。解除を終えて中型免許を本来の範囲で活かしたい方、あるいは運送会社を探している荷主企業や、自社をアピールしたい運送会社は、ハコプロが運営する情報発信メディア「ハコブログ」もあわせてチェックしてみてください。運送業界に特化した視点から、免許や現場の情報、業界の実情をこれからも発信していきます。

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