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軽トラの高さ制限は地上2.5m|測り方と違反時の罰則まで解説

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軽トラで長尺の資材や背の高い荷物を運ぶとき、荷台に積んだ瞬間に「これは高さ制限に引っかからないだろうか」と不安になった経験を持つ人は少なくないでしょう。冷蔵庫や農機具、建築資材などかさばる荷物を積むたびに、明確な基準がないまま感覚だけで判断している現場も多いのが実情です。

実は軽トラの積載物には、地面からの高さで明確な上限が法律で定められています。感覚に頼った積み方を続けていると、知らないうちに違反状態のまま公道を走ってしまうことになりかねません。この記事では、軽トラの高さ制限がなぜ「地上2.5メートル」なのか、その測り方や法的根拠から、違反した場合の罰則、どうしても超えてしまう荷物への対処法、幌や差し枠といったカスタムとの関係まで、現場でそのまま使える基準として整理しました。

目次

軽トラの高さ制限は地上から2.5m以内という基本ルール

軽トラに荷物を積むときの高さ制限は、地上から2.5メートル以内と定められています。まずはこの基本ルールがどの部分を対象にしていて、どこを基準に測るべきものなのかを整理しておきましょう。

制限の対象は「車両の高さ」ではなく「積載物を含めた高さ」

軽トラそのものの車体規格は、軽自動車の規格上、高さ2.0メートル以下と定められています。ただし、今回問題になる2.5メートルという数字は車両本体の高さではありません。荷台に積んだ荷物を含めた「地面から積載物の最も高い部分まで」の高さを指します。空荷の状態で車検に通っていても、荷物を積んだ結果としてこの数字を超えてしまえば違反になる、という点をまず押さえておく必要があります。

高さの起点は地面(路面)|荷台の床面ではない点に注意

見落としやすいのが、高さを測定する基準点です。荷台の床面からではなく、タイヤが接地している地面から測定します。荷台の床面はすでに地上から一定の高さがあるため、床面基準で「あと何センチ積めるか」と考えてしまうと、実際の許容量より多く積んでしまうおそれがあります。

高さの基準は必ず地面から測る、という一点を現場の合言葉にしておくだけで、勘違いによる積みすぎはかなり防げるはずです。

車種で異なる荷台の地上高|代表的な軽トラの数値差

荷台床面の地上高は車種によって微妙に異なります。スズキの公式スペックによると、キャリイの荷台床面地上高は約650mmです。一方、ダイハツのハイゼットトラックは約660mmとされており、両車の差はわずか10mm程度にとどまります。

車種荷台床面地上高の目安
スズキ キャリイ約650mm
ダイハツ ハイゼットトラック約660mm

この数値を2.5メートルから差し引くと、積載物そのものの高さはおよそ180センチメートル前後が実質的な目安になります。数センチの差ではありますが、車高の高いオプション装備やタイヤサイズの変更を行っている場合は、カタログ値と実車で差が出ることもあるため、正確な数値は自車の登録内容で確認するのが確実です。

高さ制限の根拠となる法律|道路交通法施行令第22条

軽トラの高さ制限は、現場の慣習やマナーではなく、道路交通法施行令第22条第3項という明確な法的根拠に基づいています。ここでは条文の考え方と、比較的最近行われた法改正のポイントを押さえておきましょう。

条文が定める積載物の大きさ制限の考え方

道路交通法施行令第22条第3項は、自動車の積載物について、長さ・幅・高さのそれぞれに上限を設けています。軽トラのような普通自動車以下の区分では、高さの上限が地上から2.5メートルと定められており、これを超えた状態で走行すること自体が違反となります。制限は車両区分ごとに定められているため、同じ「トラック」でも大型車や中型車では基準が異なる点も覚えておくとよいでしょう。詳しい条文の解説はこちらの記事でも紹介されています。

2022年5月の法改正で変わったこと・変わらなかったこと

2022年5月13日には道路交通法施行令が改正され、荷台後方へのはみ出し許容量が「車長の10%」から「車長の20%」まで緩和されました。車長がおよそ3.4メートルの軽トラであれば、後方へのはみ出しはおよそ68センチメートルまで認められる計算になります。長尺物を運ぶ機会が多い現場にとっては、実務上かなり助かる改正だったといえます。

ただし、この改正で見直されたのは長さ方向の規制です。高さ制限の2.5メートルという数字自体は変わっていません。長さの規制が緩和されたからといって、高さの感覚まで一緒に緩くなったと誤解しないよう注意してください。

高さ制限を超えた場合の罰則と違反のリスク

高さ制限を超えたまま走行した場合、違反点数と反則金という直接的なペナルティに加えて、事故につながる二次的なリスクも背負うことになります。

違反点数と反則金の具体的な水準

積載物の大きさ制限に違反した場合は、違反点数1点に加えて反則金が科されます。普通車区分ではおおむね7,000円前後、大型車区分ではより高額な反則金が設定されており、繰り返せば免許の点数にも影響していきます。金額や区分の詳細は年度によって見直されることがあるため、最新の基準は専門サイトの公表情報などで確認しておくと安心です。

荷崩れ・落下事故につながる二次リスク

罰則そのものより深刻なのが、高さのある荷物を無理に積んだことで重心が上がり、カーブや急ブレーキで荷崩れを起こすリスクです。落下した荷物が後続車両や歩行者を巻き込んでしまえば、行政処分だけでは済まない賠償責任を負うことになります。

橋げたや高架下での接触事故という見落としがちな危険

高さ制限の話をすると道路交通法の数字ばかりに意識が向きがちですが、実際の事故で少なくないのが橋げたや高架下、立体駐車場の入口といった構造物への接触です。出発前に標識の数値を確認したつもりでも、走行中の荷崩れで荷物の位置がずれ、想定より高い状態になっていることがあります。出発前の数値確認と、走行中の意識づけの両方が欠かせません。

どうしても2.5mを超える荷物を運びたいときの対処法

長尺の資材や大型の設備など、どうしても2.5メートルに収まらない荷物を運ぶ必要が出てくる場面もあるでしょう。その場合は、無許可で走行するのではなく、正式な手続きを踏む方法が用意されています。

制限外積載許可申請|警察署での手続きの流れ

積載物の大きさが基準を超える場合は、出発地を管轄する警察署に「制限外積載許可申請」を提出します。申請が認められれば、条件付きでおよそ4.3メートルまでの高さの荷物を運搬できるようになります。申請書には出発日時や経路、荷物の寸法などを記載する必要があるため、当日に慌てないよう余裕を持って手続きを進めることが望ましいでしょう。

許可を得ても守るべき安全対策

許可を取得したからといって、どのような運び方をしてもよいわけではありません。許可条件として、はみ出し部分への標識の取り付けや夜間走行の制限、場合によっては誘導車の配置などが求められることがあります。

  • はみ出し部分に赤色の布や標識を取り付ける
  • 許可証に記載された走行時間帯・経路を守る
  • 必要に応じて誘導車を手配する

許可証に記載された条件を一つずつ確認し、当日までに準備を終えておくことが求められます。

許可なしでの「見なし運行」がなぜ危険か

「少しくらいなら大丈夫だろう」と許可を取らずに運行してしまう、いわゆる見なし運行は避けるべきです。取り締まりに遭った場合の罰則だけでなく、事故が起きた際に保険や賠償の面で不利になる可能性があります。恒常的に高さのある荷物を扱う業務であれば、その都度自社で申請するより、経験のある運送会社に任せてしまう方が結果的に安全で効率もよいでしょう。ハコプロのような運送会社検索サービスを使えば、許可申請の実績がある運送会社を車両形状や対応エリアから探し、中間業者を介さず直接問い合わせることができます。

幌・差し枠・キャリアなど荷台カスタムと高さ制限の関係

荷台に幌やキャリアを取り付けているケースでは、荷物そのものの高さだけでなく、装備側の高さも合算して考える必要があります。

幌を装着した場合に気をつけたい高さの計算

幌を取り付けた軽トラは、幌の骨組みとカバーの高さ分だけ、あらかじめ全体の高さが底上げされています。荷物を積む前の状態ですでに2.5メートルに近い高さになっていることもあるため、幌ありの状態を前提に、積める荷物の高さを逆算しておく必要があります。冷蔵庫や大型の家具など背の高い荷物を幌付きの軽トラで運ぶ予定がある場合は、事前に幌を外した状態と装着した状態の両方で高さを測っておくと安心です。

差し枠(あおりの延長パーツ)は合法か違法か

荷台のあおりを延長する「差し枠」は、取り付け方や高さによって扱いが変わります。保安基準に適合する範囲で正しく取り付けられていれば違法ではありませんが、高さや強度が基準を外れていると車検に通らないだけでなく、走行中の荷崩れリスクも高まります。差し枠を導入する際は、購入先や整備工場に保安基準への適合を確認してもらうことをおすすめします。

構造変更・車検への影響を事前に確認する

幌や差し枠、荷台のかさ上げなど、車両の外形寸法が変わるカスタムを行う場合は、内容によって構造変更の届け出が必要になることがあります。届け出をしないまま車高が変わった状態で車検を受けると、不合格になったり、公道走行そのものが認められなくなったりする可能性があります。カスタムを検討する段階で、整備工場や検査機関に相談しておくと、後になって手戻りが発生する事態を防げます。

現場で高さ超過を防ぐための実践チェック方法

最後に、日々の積み込み作業の中で高さ超過を防ぐための、具体的なチェックの進め方を紹介します。

STEP
積み込み前に荷物単体の高さを測る

荷台に積む前に、荷物単体の高さを巻尺やレーザー距離計で測っておきます。積み重ねる荷物がある場合は、実際に積む順番のまま仮置きして測るのが確実です。

STEP
荷台床面の地上高を加算する

自車の荷台床面の地上高(カタログ値、または車検証に記載の情報)を先ほどの数値に足し、地面からの合計高さを計算します。

STEP
2.5メートルとの差分を確認する

合計高さが2.5メートル未満に収まっているかを確認し、余裕が少ない場合は積み方を見直すか、制限外積載許可の申請を検討します。

荷崩れを防ぐ固定と積み方の工夫

高さぎりぎりの荷物ほど、走行中の振動で位置がずれやすくなります。ロープやラッシングベルトで複数方向から固定し、重心をできるだけ低く保つ積み方を意識すると、実測時より走行中の高さが上がってしまうという事態を防げます。

ドライバー任せにしない、荷主側の事前確認の重要性

高さの確認をドライバー個人の経験や勘に任せきりにしている現場では、担当者が変わるたびに判断のばらつきが生じます。荷主側であらかじめ積載物の寸法情報を運送会社に共有し、対応可能な車両かどうかを事前にすり合わせておく体制を整えておくと、当日のトラブルを減らせるはずです。

軽トラの高さ制限を守り安心して輸送するならハコプロへ

軽トラの高さ制限は、地上2.5メートルという数字さえ押さえておけば決して複雑なルールではありません。測定の基準点、罰則の内容、許可申請という抜け道、そして幌やカスタムとの関係まで理解しておけば、現場での判断に迷う場面はぐっと減っていくでしょう。

とはいえ、恒常的に背の高い荷物や特殊な形状の貨物を扱う事業者にとっては、都度自社で申請手続きや車両選定を行うより、経験と実績のある運送会社に任せた方が効率的な場合も多くあります。ハコプロは、全国6万件以上の運送会社が登録する運送会社検索サービスで、車両形状や対応エリアから条件に合う運送会社を検索し、中間業者を挟まずに直接問い合わせられる点が特長です。ドライバーの経歴や人柄まで確認できる「ドライバー名鑑」機能もあり、初めて依頼する運送会社でも安心材料を得やすくなっています。

軽トラでの輸送が高さ制限に抵触しないか不安がある荷主企業の方も、高さのある荷物に対応できる運送会社を探している方も、まずはハコプロで条件に合う運送会社を探してみてはいかがでしょうか。運送会社側の掲載は登録料・掲載料ともに無料で利用できるため、まだ掲載していない事業者も気軽に登録を検討してみてください。

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