MENU

対面点呼例外とは?認められる条件と電話・IT点呼の実務ポイント

点呼 ドライバー
  • URLをコピーしました!

「毎回、対面で点呼を行うのが原則とはわかっている。でも、深夜の出発便や遠方の営業所では物理的に難しい……」。そんな悩みを抱える運行管理者や事業者は少なくないはずです。

結論からいえば、貨物自動車運送事業法と関連省令は、一定の条件を満たす場合に限り、対面以外の方法による点呼を認めています。ただし「例外」という言葉が示す通り、そこには明確な要件があり、要件を外れれば行政処分の対象になりかねません。

本記事では、対面点呼が原則とされる法的背景から、例外が認められる具体的な条件、電話・IT・遠隔といった代替手段の特徴、さらに実務で見落とされがちな注意点まで体系的に解説します。運行管理の担当者はもちろん、コンプライアンス体制を整えたい経営者の方にも参考になる内容です。

目次

そもそも対面点呼とは何か

点呼とは、乗務員の健康状態・酒気帯びの有無・車両状況・運行経路の指示などを確認する行為で、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条に規定されています。運行前(乗務前)・運行後(乗務後)・長距離運行時の中間の3種類があり、いずれも法令上の義務として課されています。

その中で「対面点呼」とは、運行管理者(または補助者)とドライバーが同じ場所に居合わせ、直接顔を見ながら行う点呼を指します。目視でドライバーの顔色・眼の充血・挙動を確認できるため、電話やシステムでは検知しにくい疲労・体調不良・酒気帯びを発見しやすいという本質的な強みがあります。

点呼で確認すべき事項

法令が定める乗務前点呼の確認事項は主に次の通りです。

  • 酒気帯びの有無(アルコール検知器による測定を含む)
  • 疾病・疲労・睡眠不足など安全な運転に支障を及ぼすおそれがある事情の有無
  • 日常点検の実施状況
  • 運行経路・運行上の注意事項の指示

乗務後点呼では、これに加えて当日の運行状況や事故・ヒヤリハットの報告が求められます。中間点呼は、出発地と到着地の両方の営業所において対面点呼が行えない場合に実施するものです。

原則は「対面」、では例外はどう定められているのか

輸送安全規則第7条第1項は、乗務前・乗務後の点呼について「対面により行わなければならない」と明記しています。同時に、同条には「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法」を活用できる旨の規定が設けられており、これが例外規定の根拠となっています。

つまり、例外は「対面が不要」という意味ではなく、対面と同等の安全確認効果を確保できる手段に限り認めるという考え方です。この視点を押さえておかないと、実務での判断を誤るリスクがあります。

対面点呼の例外が認められる条件

現行の法令・通達・告示に基づけば、対面点呼の例外が認められるのは大きく3つの場面です。それぞれの条件と背景を順に確認していきましょう。

① 遠隔地・深夜早朝など「やむを得ない場合」の電話点呼

最も古くから認められてきた例外が、電話その他の通信手段による点呼です。輸送安全規則第7条第4項において、出発地・到着地のいずれの営業所においても対面点呼が行えない場合に限り、電話等によって点呼を実施できると規定されています。

ここで重要なのは「行えない場合」という要件です。単に「手間がかかる」「人手が足りない」という理由では認められず、物理的・時間的に対面が不可能な状況であることが前提となります。典型的なケースとして、出発時間が深夜・早朝で運行管理者が営業所にいない場合、ドライバーが客先や仮眠施設から直接出発する場合などが挙げられます。

なお、電話点呼においてもアルコール検知器の使用は必須であり、ドライバー側でアルコール検知器を携行または設置しておく必要があります。音声のみの確認では酒気帯びを正確に判定できないためです。測定結果は口頭で報告させ、点呼記録簿に記録しなければなりません。

② IT点呼(映像と音声を用いた点呼)

2015年(平成27年)に国土交通省が通達を発出し、一定の要件を満たすシステムを用いた「IT点呼」が認められるようになりました。電話点呼との最大の違いは映像によるドライバーの顔色・表情の確認が可能な点であり、対面点呼により近い安全確認が実現できます。

IT点呼が認められる要件は以下の通りです。

  • リアルタイムの映像と音声を双方向でやり取りできるシステムであること
  • アルコール検知器と連動またはアルコール検知結果を映像で確認できること
  • 点呼記録が自動または手動で保存できること
  • 通信障害が発生した場合の対応手順が定められていること

ただし、IT点呼が使えるのは「同一事業者の別営業所」間に限られるという点は、実務上の大きな制約です。同じ会社の複数拠点間であれば、一方の営業所の運行管理者が別の営業所のドライバーに対してIT点呼を実施できます。外部委託先や異なる会社の営業所との間では利用できません。

また、IT点呼は「行えない場合」に限定される電話点呼とは異なり、対面点呼ができる状況でも選択できるという柔軟性があります。ただし、運行管理者が点呼全体の3分の1以上を実施しなければならないという割合要件は、IT点呼においても適用されます。

③ 遠隔点呼(ア点呼)

2022年(令和4年)4月から本格的に解禁されたのが「遠隔点呼」です。国土交通省は正式に「遠隔点呼」と呼称し、IT点呼の進化版として位置づけています。遠隔点呼が認められることで、異なる会社・異なる事業者間での点呼委託が可能になる道が開かれました。

さらに2023年(令和5年)には「自動点呼」(AI等を用いた自動化された点呼)の実証実験も進められており、将来的には運行管理者が画面の前に常駐しなくても点呼が成立する仕組みが検討されています。

遠隔点呼の主な要件は次の通りです。

  • 国土交通大臣が定める機器(アルコール検知器・映像音声通信機器等)を使用すること
  • 点呼実施の記録・保存が確実に行われること
  • セキュリティや通信品質に関する基準を満たすシステムであること

遠隔点呼はIT点呼より適用範囲が広い一方、認定を受けた機器・システムの使用が義務付けられるため、導入コストや社内体制の整備が必要になります。

電話点呼・IT点呼・遠隔点呼の違いを整理する

3つの例外手段は混同されやすいので、主要な項目を比較しておきます。

項目電話点呼IT点呼遠隔点呼
映像確認不可
使用できる場面対面が行えない場合のみ同一事業者の別営業所間異事業者間も可(認定機器使用)
アルコール検知必須(携行)必須(映像確認)必須(認定機器)
記録義務ありありあり
導入コスト
法的根拠輸送安全規則第7条国土交通省通達(H27)国土交通省告示・省令改正(R4)

実務の現場では「とりあえず電話で済ませた」という判断が横行しやすいのですが、電話点呼はあくまで「対面が行えない場合」の手段です。対面できる状況で電話点呼を選択し続けると、行政監査で指摘を受ける可能性があります。一方、IT点呼は対面できる状況でも活用できるため、拠点間の業務効率化を図りたい事業者にとってより適切な選択肢といえるでしょう。

対面点呼の例外を巡る実務上の落とし穴

法令上の要件を理解していても、実際の運用で問題が生じるケースは少なくありません。よく見られる落とし穴を4つ挙げます。

落とし穴① アルコール検知器の記録漏れ

電話点呼・IT点呼いずれの場合も、アルコール検知器の測定結果は点呼記録簿に数値で記録しなければなりません。「異常なし」という一言で済ませているケースが散見されますが、測定値(例:0.00mg/L)の記録が求められています。記録の様式や保存期間(原則1年間)についても確認しておく必要があります。

落とし穴② 補助者への依存と運行管理者の点呼割合

運行管理者は、点呼の3分の1以上を自ら実施しなければならないとされています(輸送安全規則第18条第4項)。点呼補助者に任せきりにしてしまい、この割合要件を満たせていない事業者が行政監査で指摘を受ける例は珍しくありません。

では、なぜ3分の1という数字なのか。これは「運行管理者が定期的にドライバーの状態を直接確認し、管理能力を維持する」という趣旨によるものです。単なる形式要件ではなく、安全管理の実質を担保するための規定といえます。

落とし穴③ 中間点呼の省略

一泊以上の長距離運行では中間点呼が必要です。「乗務前と乗務後に点呼すれば十分」と思い込んでいる事業者もいますが、出発地・到着地以外に宿泊や長時間停車が発生する場合は中間点呼が義務となります。中間点呼も対面が原則ですが、対面が行えない場合は電話等で実施できます。

落とし穴④ 通信障害時の対応ルールがない

IT点呼や遠隔点呼を導入した後、通信障害が発生した際にどうするかを社内で定めていない事業者が多くあります。この場合、代替の点呼手順(電話への切り替え・点呼の延期・補助者による対面点呼)をあらかじめ運行管理規程に明記しておくことが求められます。「つながらなかったから省略した」では済まないのが点呼の怖さです。

点呼の未実施・不備が招く行政処分のリスク

点呼の不備は、行政監査における重要な確認項目です。国土交通省が公表している「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」によれば、点呼の未実施・記録の不備は初回でも「警告」、繰り返せば「事業停止」や「許可取り消し」にまで至り得る重大な違反行為として位置づけられています。

具体的な処分フローとしては次のようになります。

STEP
行政監査による違反の発覚

巡回監査や重大事故後の特別監査において、点呼記録簿・アルコール検知器の記録・運行管理規程の整合性が確認されます。

STEP
警告・改善勧告

初回の違反は「警告」と「改善命令」が中心ですが、複数の違反が同時に発覚した場合は初回でも重い処分が科されることがあります。

STEP
車両停止・事業停止処分

改善が認められない場合や、重大事故と点呼不備が連動して確認された場合は、一定期間の車両使用停止・事業停止処分が科されます。売上に直結する深刻なダメージとなります。

STEP
許可取り消し・運行管理者資格の取り消し

悪質・反復的な違反が認定された場合、事業許可そのものが取り消されるケースもあります。運行管理者の資格取り消しが伴う場合は、再取得に一定期間のブランクが生じます。

点呼の記録は単なる書類作業ではありません。事故が起きたとき、行政が最初に確認するのは点呼記録と運行記録計のデータです。不備があれば、「管理していなかった」という事実が証拠として残ることになります。

対面点呼の例外を正しく活用するための実務チェックリスト

例外手段を適切に運用するには、仕組みを知っているだけでは不十分で、実際の運用手順・記録・規程が一体となって機能していなければなりません。以下のチェックリストを参考に、自社の体制を見直してみてください。

電話点呼を実施している事業者向けチェック項目

□ 電話点呼を実施する場面を「対面が行えない場合」に限定して運行管理規程に明記しているか
□ ドライバーがアルコール検知器を携行し、測定値を口頭で報告しているか
□ 点呼記録簿にアルコール測定値・健康状態・指示事項を数値・文言で記録しているか
□ 点呼記録簿を1年間保存しているか
□ 通信障害時の代替対応手順を定めているか

IT点呼を導入・検討している事業者向けチェック項目

□ 同一事業者の別営業所間での利用に限定されていることを確認しているか
□ リアルタイム双方向映像・音声通信が可能なシステムを使用しているか
□ アルコール検知結果を映像で確認できる環境が整っているか
□ 点呼記録の自動または手動保存が確実に行われているか
□ 運行管理者が全点呼の3分の1以上を自ら実施できているか

遠隔点呼を導入・検討している事業者向けチェック項目

□ 国土交通大臣認定の機器・システムを使用しているか
□ セキュリティ・通信品質の基準を満たしているか確認しているか
□ 点呼実施場所・機器の配置について届け出が必要な場合に対応しているか
□ 異事業者間での委託を行う場合、書面による委託契約を締結しているか

運送業のコンプライアンス体制強化と荷主との関係

点呼体制の整備は、社内のコンプライアンスにとどまらず、荷主との信頼関係にも影響します。近年、荷主企業が運送会社を選定する際に「ホワイト物流」への取り組みを重視する傾向が強まっています。その評価基準の一つが、点呼・運行管理体制の整備状況です。

適切な点呼体制を整えていれば、それは単なる法令遵守にとどまらず、「安全を管理できる会社」という信頼性のシグナルとして荷主に伝わります。逆に、点呼の不備や違反処分歴は、荷主からの信頼を一気に失うリスクをはらんでいます。

中小規模の運送会社では、こうした情報を荷主に効果的に伝える手段が限られているケースも多いでしょう。自社のWebサイトを持っていない、あるいは持っていても更新が滞っているという会社も少なくありません。

そこで活用を検討したいのが、運送会社検索サイト「ハコプロ」です。ハコプロは掲載料・登録料が完全無料で、安全管理体制や会社の取り組みを文字数・写真枚数の制限なく発信できます。荷主企業が直接検索して問い合わせをする仕組みのため、多重下請け構造を経由せず、荷主と直接契約を結ぶことが可能です。点呼体制の整備という取り組みを、荷主獲得につなげるチャンスとして捉えることができます。

対面点呼例外に関するよくある疑問

Q. 軽貨物(貨物軽自動車運送事業)にも点呼の義務はあるのか?

軽貨物(貨物軽自動車運送事業)については、一般貨物自動車運送事業と同様の点呼義務は課されていません。ただし、安全確保の観点から、任意であっても出発前の体調確認・アルコールチェックを習慣化することが望まれます。委託元の運送会社が点呼を求める場合はその指示に従う必要があります。

Q. 1人が運行管理者と補助者を兼任する小規模事業者はどうすればいいか?

運行管理者が1人しかいない小規模事業者では、点呼の3分の1以上を運行管理者が実施するという要件は、その1人の運行管理者が3分の1以上を担当すれば足ります。残りは点呼補助者が実施できますが、補助者は国土交通大臣が認定する講習(運行管理者基礎講習など)を修了した者でなければなりません。「社長がすべての点呼をやっているが資格を持っていない」というケースは違反になるため、注意が必要です。

Q. IT点呼と電話点呼を同じ日に混在させてもよいか?

問題ありません。ただし、それぞれの点呼について、どの手段で実施したかを点呼記録簿に明記する必要があります。「電話」「IT点呼」「対面」の区別が記録から明確にわかることが求められます。「対面が行えない場合」という要件が電話点呼に適用されるため、対面できる状況で電話点呼を選んだ記録が残ると、後の監査で問題になる可能性があります。

Q. IT点呼に使うシステムは届出が必要か?

IT点呼については、使用するシステムを事前に地方運輸局等へ届け出る必要があります(国土交通省通達に基づく手続き)。届け出なしに運用を開始すると、監査の際に「無届けでの点呼」として指摘される可能性があります。システム導入前に管轄の運輸支局への確認を怠らないようにしてください。

まとめ:例外を「逃げ道」ではなく「安全管理の手段」として活用する

対面点呼の例外規定は、「対面が難しい現場の実態」に法令が歩み寄った結果として存在しています。電話・IT・遠隔という手段が整備されてきた背景には、深夜出発・複数拠点・ドライバー不足という業界課題があります。

しかし、例外はあくまでも「安全確認の代替手段」であって、安全確認そのものを省略する根拠にはなりません。アルコール検知・体調確認・記録保存という点呼の本質的な目的は、いかなる手段を選んでも変わらないのです。

改めて重要なポイントを整理します。

  • 電話点呼は「対面が行えない場合」のみ認められる
  • IT点呼は同一事業者の別営業所間で、対面できる場合でも選択可能
  • 遠隔点呼は認定機器の使用が前提で、異事業者間にも適用可能
  • どの手段でも、アルコール検知・記録義務・運行管理者の3分の1要件は共通して適用される
  • 通信障害時の代替手順を事前に運行管理規程に明記しておく

点呼体制の整備は、法令遵守だけでなく、荷主との信頼関係・事故防止・会社の存続にも直結する経営課題です。制度の変化(遠隔点呼・自動点呼の拡張)も続いているため、定期的に最新の通達・告示を確認する習慣を持つことが求められます。

運送業の法令対応や荷主開拓にお困りならハコプロへ

点呼体制の整備・コンプライアンス強化に取り組みながら、それを荷主へのアピールにつなげたいとお考えの運送会社の方には、運送会社検索サイト「ハコプロ」への掲載をおすすめします。

ハコプロは全国6万件超の運送会社を掲載する業界特化型サービスで、荷主企業が直接運送会社を検索・問い合わせできる仕組みを提供しています。掲載・登録は完全無料で、文字数・写真枚数の制限なく自社の安全管理体制・ドライバーの情報・会社のこだわりを発信できます。

多重下請け構造から脱却し、荷主との直接契約で適正運賃を確保したい事業者にとって、情報発信の第一歩として活用しやすいプラットフォームです。まずは無料掲載から始めてみてはいかがでしょうか。

“`
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次