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30キロオーバー免停期間は何日|前歴別の日数とドライバーへの影響

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一般道路で時速30キロを超える速度超過は、交通違反の中でも重い扱いを受けます。基礎点数は6点で、前歴がなければ免停期間はおおむね30日間が目安です。ただし高速道路か一般道路かによって基準が異なり、過去に処分歴がある場合は日数が大きく延びる仕組みになっています。

とくにトラックドライバーにとって、免停は単なる交通違反の話では済みません。運転できない期間は収入に直結し、勤務先の配車計画や荷主との信頼関係にも影響します。この記事では、30キロオーバーの速度違反で科される点数の考え方から前歴別の免停期間、処分が決まるまでの流れ、講習による短縮の可能性までを整理していきます。

目次

30キロオーバーの速度違反は何点になるのか

速度違反の点数は、超過した速度と走行していた道路の種別によって区分が細かく分かれています。まずは30キロオーバーがどの区分に位置づけられるのか、基本の考え方から押さえておきましょう。

一般道路と高速道路で異なる基準

一般道路の場合、時速30キロ以上時速35キロ未満の速度超過は基礎点数6点にあたります。これは反則金で処理される「青切符」の範囲を超えており、いわゆる「赤切符」の対象です。一方で高速道路は法定速度の水準そのものが高いため、同じ6点に達するのは時速40キロ以上時速50キロ未満の超過からとなります。「一般道路なら30キロ、高速道路なら40キロ」が一発免停の分かれ目になると覚えておくと判断がしやすいはずです。

なぜ赤切符として扱われるのか

反則金制度、いわゆる青切符は比較的軽微な違反を対象にした簡易的な手続きです。一般道路で30キロを超える速度超過は危険性が高いと判断され、この制度の枠から外れます。結果として反則金の納付では処理が終わらず、検察庁への出頭を経て刑事手続きに進むことになります。罰金額は個々の事情によって幅がありますが、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が法定刑として定められている点も、青切符の違反とは性質が異なる部分です。

前歴の有無で変わる免停期間の目安

免停期間の目安

免停期間は違反点数だけで決まるわけではありません。過去3年以内に免許停止や取消しの処分を受けた回数、いわゆる「前歴」の有無によって、同じ点数でも停止日数は変わってきます。

前歴なしなら基本は30日間

前歴がまったくない状態で6点に達した場合、免停期間は30日間です。今回のケースのように30キロオーバー一件だけで6点に到達する場合、他に違反を重ねていなければ処分は30日間で確定します。警視庁が公表している行政処分基準でも、前歴なしの場合は6点から8点までが30日間、9点から11点までが60日間、12点から14点までが90日間と段階的に定められています。

前歴がある場合はどう変わるか

過去に処分歴がある場合は、少ない点数でも免停に該当し、期間そのものも長くなります。前歴1回であれば4点以上で60日間、前歴2回であれば2点以上で90日間が目安となり、前歴を重ねるほど猶予は小さくなっていきます。前歴3回では2点以上で120日間、前歴4回以上では2点以上で150日間という基準です。次の表に主な目安をまとめました。

前歴該当点数免停期間の目安
前歴なし6点〜8点30日間
前歴なし9点〜11点60日間
前歴なし12点〜14点90日間
前歴1回4点以上60日間から
前歴2回2点以上90日間から
前歴3回2点以上120日間
前歴4回以上2点以上150日間

この表からもわかるとおり、前歴が一つ増えるだけで必要な点数のハードルは大きく下がります。一度免停を経験したドライバーほど、その後の一件で長期の停止に直結しやすい構造になっている点は意識しておく必要があります。

免停処分が決まるまでの流れ

速度違反の摘発から実際に免許停止になるまでには、いくつかの手続きを経る必要があります。急に免許証を取り上げられるわけではなく、通知や出頭の段階を踏んで進んでいきます。

呼び出し通知が届くタイミング

違反から数週間から数か月ほど経つと、管轄の警察署や公安委員会から「意見の聴取通知書」または「出頭要請通知書」が届きます。免停に該当する見込みの場合は出頭要請通知書が送られるケースが一般的で、指定された日時に運転免許試験場などへ出向くことになります。通知が届いた段階ではまだ免許は有効なままですが、放置すると手続きが進まず不利になりやすいため、早めの対応が欠かせません。

出頭から免許証を預けるまで

出頭当日は違反内容の確認と行政処分の言い渡しが行われ、その場で免許証を預けることになります。免停期間はこの免許証を預けた日からカウントが始まる仕組みです。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 速度違反の取り締まりを受ける
  2. 出頭要請通知書または意見の聴取通知書が届く
  3. 指定日時に出頭し、免許証を預ける
  4. 停止処分者講習を受講する
  5. 免停期間の満了後、免許証を受け取る

この一連の流れの中で、講習の受け方次第では停止期間そのものを短くできる余地があります。次の項目で詳しく見ていきましょう。

免停講習を受けると期間はどれくらい短縮できるか

免停処分を受けた人の多くが利用しているのが「停止処分者講習」です。受講は任意ですが、内容や成績によって停止期間を短縮できる可能性があるため、実務上はほとんどのドライバーが受講しています。

講習の内容と費用の目安

講習では安全運転に関する座学に加え、適性検査や実車指導などが組み合わされます。受講料は都道府県ごとにやや差がありますが、おおむね1万数千円から2万円程度が目安です。運転を仕事にしているドライバーにとっては決して小さくない出費ではあるものの、後述するとおり停止期間そのものが短くなる可能性を考えると、受講しない選択肢はほぼないといえます

短縮できる日数の考え方

短縮幅は講習の区分や成績によって変わり、優良な成績を収めるほど短縮率は大きくなります。30キロオーバーで前歴なし6点、免停30日間というケースであれば、講習の結果次第で数日から半分程度まで短縮されることも珍しくありません。実際の短縮日数は当日の適性検査の結果にも左右されるため、あくまで目安として捉え、正確な日数は講習会場での案内に従う必要があります。

トラックドライバーが免停になった場合に起きる現実的な影響

トラック運送業への影響

一般のドライバーであれば免停期間は不便で済む話かもしれませんが、運転が本業のトラックドライバーにとっては生活そのものに直結する問題です。ここでは仕事面で起こりやすい影響を整理します。

収入や勤務先への影響

免停期間中は当然ながら業務用車両を運転できません。歩合給の比重が大きい運送業界では、稼働できない日数がそのまま収入減につながりやすい構造です。会社によっては倉庫作業などの内勤業務に一時的に配置転換する対応もありますが、そうした業務が用意されていない事業所では、無給に近い状態で処分期間を過ごさざるを得ない場合もあります。

会社側が抱えるリスクと対応

ドライバー個人だけでなく、雇用する運送会社側にも配車計画の乱れという形で影響が及びます。慢性的な人手不足が指摘される運送業界において、一人のドライバーが数十日単位で稼働できなくなる事態は、荷主への納期対応にも波及しかねません。こうした急な欠員に備え、普段から協力会社との関係を築いておくことや、直接契約できる配送パートナーの候補を複数確保しておくことが、事業継続の面では重要な備えになります。

安全運転の徹底と、いざという時の運送会社選びについて

30キロオーバーの速度違反は、一瞬の油断や慢心から起こりやすい違反でもあります。制限速度を意識しづらい直線道路や、周囲の交通量が少ない深夜帯の運行では、無意識のうちに速度が上がりやすいものです。定期的な運行前点検の際に速度メーターの確認を習慣づける、休憩を計画的に挟んで焦りを生まない運行スケジュールを組むといった基本的な積み重ねが、結果として免停のリスクを遠ざけます。

もし自社のドライバーが免停となり、急に配送体制の穴を埋める必要が生じた場合や、荷主企業として信頼できる配送パートナーを新たに探したい場合は、運送会社検索サイト「ハコプロ」の活用も選択肢の一つです。掲載運送会社数は約6万件、営業所数は約8.5万件にのぼり、全国47都道府県のエリアや車両形状、輸送品目から条件に合う会社を検索できます。ドライバーの年齢や社歴、運送にかける想いまで確認できる「ドライバー名鑑」機能もあり、荷主企業と運送会社が中間業者を介さず直接契約できる点も特徴です。運送会社側の掲載料や登録料は一切かからないため、配送体制の見直しや協力会社探しを検討している方は、下記から気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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