安全運転管理者に義務付けられたアルコールチェックの全体像

2022年4月と2023年12月の2段階にわたり、安全運転管理者にはアルコールチェックの実施と記録保存が義務付けられました。運送業に関わる方の中には、この制度を貨物自動車運送事業の許可を持ついわゆる緑ナンバーの運送会社だけの話だと考えている方もいますが、実際には自社の車両を営業や配送に使う白ナンバーの事業所も対象に含まれています。
まずは制度の全体像と、義務化に至った背景を確認していきます。ここを押さえておくと、自社がどこまで対応すべきかの判断がしやすくなります。
何が変わったのか(2022年・2023年の2段階施行)
2022年4月1日には、運転前後に運転者の状態を目視等で確認し、その内容を記録して1年間保存することが義務化されました。当初は同年10月にアルコール検知器を用いた確認も義務化される予定でしたが、検知器の供給体制が整わないという理由で延期が続き、実際に施行されたのは2023年12月1日です。
この第二段階の施行により、目視等に加えてアルコール検知器を用いた確認と、検知器を常時有効に保持することが求められるようになりました。単に検知器を買って置いておくだけでなく、日々の点検や電池切れの管理まで含めて「常時有効」の状態を維持することが実務上の義務になります。
制度の詳細は、警察庁が公開している公式情報にまとまっています。実務での判断に迷った際は、安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁Webサイト)で最新の内容を確認しておくと安心です。
義務化の背景には、2021年に千葉県八街市で発生した、飲酒運転のトラックによる児童の死傷事故があります。事故を起こした運送会社は安全運転管理者を選任しておらず、この事案をきっかけに国土交通省と警察庁が制度の見直しを進めました。事故の重大さと社会的な反響の大きさが、施行スケジュールが短期間で複数回改定された理由の一つだといえます。
対象となる事業所の条件
対象になるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所です。ここでいう自動車には白ナンバーの営業車や社用車も含まれており、緑ナンバーの運送事業者に限られません。自動二輪車は0.5台として計算されるため、原付以外のバイクを保有している場合は台数の算定を誤りやすい点に注意が必要です。
台数の算定では、マイカー通勤を許可している従業員の自家用車を業務に使わせている場合や、リース車両、レンタカーを恒常的に使っている場合の扱いも論点になりがちです。台数の数え方に不安がある事業所は、自社の車両台帳を一度洗い出し、業務に使う可能性のある車両をすべて棚卸ししておくと判断がしやすくなります。
使用する自動車の台数が基準に達した事業所は、事業所ごとに安全運転管理者を1名選任し、選任から15日以内に都道府県公安委員会へ届け出る義務があります。台数が20台以上になる場合は、20台ごとに1名の副安全運転管理者の選任も必要です。
アルコールチェックの実施方法と記録すべき項目

制度の対象になった事業所が次に押さえておくべきは、具体的な確認の手順と、記録として残すべき内容です。ここを曖昧にしたまま運用を始めると、監査や事故対応の場面で記録の不備を指摘されるケースが少なくありません。
目視確認とアルコール検知器を使った確認の違い
目視等での確認とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の様子などを安全運転管理者が直接見て判断する方法です。2023年12月からは、これに加えてアルコール検知器で呼気中のアルコール濃度を測定することが義務付けられています。検知器には据え置き型と携帯型があり、営業所の規模や運行形態に応じて選ぶことになります。
据え置き型は測定精度が安定しやすい一方、営業所に戻らないと使えません。携帯型はドライバーが直行直帰する場合でも持ち運べますが、機種によって測定精度にばらつきがあるとされています。運行の形態に合わせて、両方を使い分けている事業所もあります。
検知器については「常時有効に保持する」ことが求められており、電源が入らない、正常に反応しないといった状態を放置することは認められません。故障時の予備機の用意や、始業前の作動確認を運用ルールに組み込んでおくことが実務上のポイントになります。
記録すべき8つの項目と保存期間
警察庁が示す記録項目は、次の8つです。記録の様式は自由とされていますが、抜け漏れがあると義務を果たしたことの証明にならないため、あらかじめ様式を固定しておくことをおすすめします。
- 確認者名
- 運転者名
- 自動車の登録番号(または識別できる記号)
- 確認の日時
- 確認の方法(対面確認かどうか、対面でない場合はその方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
記録は1年間の保存が義務付けられています。保存方法はクラウドでも表計算ソフトでも紙の記録簿でも構いませんが、複数の営業所を持つ事業者は、拠点ごとにフォーマットがばらつかないよう統一しておくと、後の集計や監査対応がスムーズになります。
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するため必要な業務を行うものとされ、酒気帯びの有無の確認とその記録の保存は、この業務の一環として位置づけられています。
直行直帰や早朝深夜対応など運送現場特有の課題

運送業の現場では、始業が早朝深夜に及ぶことや、営業所を経由せず現場から現場へ直行直帰する運行が珍しくありません。こうした働き方は、対面での確認を原則とするアルコールチェックの運用と相性が悪く、多くの安全運転管理者が頭を悩ませているポイントです。
対面確認が困難な場合の遠隔確認の要件
警察庁が公表しているQ&Aでは、対面での確認が困難な場合、カメラやモニターなどの機器を使い、直接対面するのと同等の確認ができる方法であれば認められるとされています。具体的には、運転者の顔色や応答の様子をリアルタイムの映像で確認し、アルコール検知器の測定結果を画像や運行管理システムを通じて確認する運用が一般的です。
ここで注意したいのは、電話のみでの確認や、検知器の数値だけを事後的に報告させる方法は、対面確認と同等とは認められにくいという点です。映像で顔色や様子を見られる状態にしておくことが、遠隔確認を成立させる最低条件になります。
早朝深夜に安全運転管理者本人が対応できない場合は、あらかじめ副安全運転管理者や、業務を補助する者を選任しておき、確認業務を交代制にしている事業所も多く見られます。補助者に特別な資格は必要ありませんが、確認の手順を統一しておかないと、記録の質にばらつきが出やすくなります。
副安全運転管理者の選任が必要になるケース
使用する自動車が20台以上の事業所では、20台ごとに1名の副安全運転管理者を追加で選任する必要があります。営業所が複数拠点に分かれている運送会社では、安全運転管理者1人がすべての拠点を回るのは現実的ではないため、拠点ごとに副安全運転管理者を置き、確認業務を分担する体制を組むケースが多く見られます。
拠点をまたいで運転者が異動することもあるため、副安全運転管理者同士で記録のフォーマットや確認基準を揃えておくことも欠かせません。運用ルールが拠点ごとにばらばらだと、後から本社側で全体を把握しようとしたときに整合性が取れなくなってしまいます。
アルコールチェックを怠った場合のリスク

アルコールチェックの未実施や記録不備は、それ自体が道路交通法上の業務違反にあたります。さらに、実際に飲酒運転が発生した場合には、運転者本人だけでなく、安全運転管理者や会社の責任者にも重い責任が及ぶ可能性があります。
安全運転管理者の業務違反に該当する場合
安全運転管理者が業務を怠っていると認められた場合、道路交通法に基づき公安委員会から解任を命じられることがあります。また、対象事業所であるにもかかわらず安全運転管理者を選任していないこと自体も違反となり、事業者には50万円以下の罰金が科される可能性があります。
選任や届出は済んでいても、実際の確認・記録業務が形だけになっている場合、監査等で発覚すれば同様に問題視されます。書類上の体制と現場の運用実態を一致させておくことが重要です。
飲酒運転そのものに科される罰則
酒気帯び運転をした運転者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。運転者を雇用する事業者が飲酒運転を助長・容認したと判断されれば、事業者自身にも同様の罰則が適用される可能性があるとされています。
荷主企業との取引の面でも、飲酒運転による事故は運送会社の信用を大きく損ないます。安全運転管理者制度を適切に運用できているかどうかは、取引継続や新規取引の判断材料として見られることも珍しくありません。
現場で運用を定着させるための実践ポイント

制度の内容を理解していても、日々の運行の中で確実に実行し続けるのは簡単ではありません。属人的な運用から抜け出し、誰が担当しても同じ水準で確認・記録できる仕組みをつくることが、長く続けられる運用の鍵になります。
記録の一元管理と申し送りの仕組み化
拠点や時間帯によって確認者が変わる場合、記録がばらばらの場所に保存されていると、後から特定の運転者の記録を追いかけるだけで手間がかかります。クラウド型の記録システムやアプリを使い、営業所をまたいでも同じ画面で確認・検索できるようにしておくと、監査対応や事故発生時の確認作業が格段に早くなります。
紙の記録簿を使い続ける場合でも、月ごとにファイリングし、誰がいつ確認したかを一覧で追える索引をつけておくだけで、後から見返す手間はかなり軽減されます。運用を紙からデジタルへ切り替えるタイミングを見極めるうえでも、まずは現状の記録が誰にとって扱いやすいかを確認しておくとよいでしょう。
ドライバー教育と組織的な習慣化
アルコールチェックを「義務だから仕方なくやるもの」として扱うと、繁忙期や早朝深夜にどうしても形骸化しがちです。朝礼や点呼のタイミングに組み込み、確認そのものを運行前の当たり前の手順として定着させることが、実効性を保つうえで欠かせません。
新人ドライバーの入社時研修に確認の流れを組み込んでおくことも有効です。制度の背景にある事故の経緯まで含めて説明しておくと、単なる作業としてではなく、自分たちの安全を守る手続きとして受け止めてもらいやすくなります。
運送会社の体制整備は荷主からの信頼にもつながる
安全運転管理者制度やアルコールチェックの体制を整えることは、法令を守るという意味だけでなく、荷主企業から選ばれる運送会社になるための土台でもあります。運送業界では多重下請け構造が常態化しており、荷主から見て「実際にどの会社が、誰が荷物を運んでいるのか」が見えにくいという課題が長く指摘されてきました。
運送会社検索サイト「ハコプロ」は、荷主企業と運送会社の直接契約を後押しするサービスで、全国の運送会社約6万件、営業所約8.5万件の情報を掲載しています。運送会社側の掲載は登録料・使用料ともに無料で、写真や紹介文の更新にも回数制限がありません。
ドライバーの年齢や社歴、運送にかける想いを紹介する「ドライバー名鑑」機能を通じて、安全運転管理体制やドライバーの人柄を荷主企業に直接アピールできる点が、ハコプロの特徴の一つです。誰が荷物を運んでいるかを可視化することは、荷主企業にとっての安心材料にもなります。
適正な安全管理体制を示すことが選ばれる理由になる
中間マージンの多い下請け構造から抜け出し、荷主企業と直接契約を結びたいと考える運送会社にとって、アルコールチェックをはじめとする安全運転管理体制が整っていることは、信頼の裏付けになります。ホワイト物流の推進が社会的にも求められる中、記録の仕組みを整え、それを対外的に説明できる状態にしておくことが、これからの運送会社選びの基準の一つになっていくと考えられます。
まとめ:安全運転管理者の体制整備とハコプロの活用
安全運転管理者によるアルコールチェックは、対象事業所の拡大や検知器の使用義務化を経て、運送業に関わるすべての事業所が向き合うべき制度になりました。記録項目や保存期間といった基本を押さえたうえで、直行直帰や早朝深夜といった現場特有の事情に対応できる運用を組み立てることが実務上の要になります。
こうした安全管理への取り組みは、法令順守にとどまらず、荷主企業から選ばれる運送会社になるための材料にもなります。自社の体制やドライバーの取り組みを荷主企業に直接伝えたい場合は、運送会社検索サイト「ハコプロ」への掲載をぜひ検討してみてください。掲載料・登録料はかかりません。


