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運送会社が死亡事故を起こすとどうなる|処分と信頼回復への道

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運送会社が死亡事故を起こすとどうなるのか

トラックの交通事故現場をイメージした写真

事業用トラックが第一当事者となる死亡事故を起こした場合、その日から運送会社を取り巻く状況は一変します。警察による捜査と並行して、運輸支局や地方運輸局による監査の対象となり、法令違反が確認されれば行政処分が下されます。事故を起こした瞬間から、会社としての社会的責任と法的責任の両方が問われる立場に置かれると考えておく必要があります。

ここでは、死亡事故を起こした運送会社に何が起きるのか、監査から行政処分、経営面への影響までを順を追って整理します。あわせて、事故を未然に防ぐために運送会社が取り組める実務的なポイントも紹介します。

特別監査の対象になる

事業用自動車の運転者が第一当事者と推定される死亡事故を起こした場合、国土交通省の基準に基づき、その営業所は監査の対象となります。事故の社会的影響が大きい、あるいは悪質性が疑われるケースでは、通常の監査よりも踏み込んだ「特別監査」が実施されます。特別監査では、事故そのものの原因究明にとどまらず、営業所全体の法令遵守状況が総点検の対象になります。詳細な選定基準は国土交通省が公表している行政処分の基準で確認できます。

一般監査もあわせて実施される場合がある

死亡事故を起こした営業所では、特別監査に加えて一般監査が組み合わせて実施されることもあります。一般監査は事故の有無にかかわらず定期的に行われるものですが、死亡事故を契機に前倒しで実施されるケースが少なくありません。事故原因の解明だけでなく、日頃の運行管理全般に問題がなかったかまで確認されるため、書類の整備状況次第では想定以上に厳しい指摘を受けることもあります。

特別監査で運送会社は何を調べられるのか

特別監査では、事故当日の状況にとどまらず、過去にさかのぼって運行管理の実態が細かく確認されます。ここで法令違反が見つかると、そのまま行政処分の根拠となるため、監査の視点を理解しておくことは経営上のリスク管理として欠かせません。

点呼の実施状況

点呼記録簿や運行記録計のデータをもとに、乗務前後の点呼が実際に行われていたかが確認されます。形式上は記録があっても、対面や電話での確認が形骸化していたと判断されれば重大な指摘事項となります。監査で特に確認されやすい項目は、次のとおりです。

  • アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認記録
  • 乗務員の健康状態や睡眠不足の申告内容
  • 日常点検の実施結果と車両の異常有無
  • 運行経路や休憩予定など指示事項の伝達記録

運行管理者の選任と教育体制

運行管理者が法定の資格要件を満たして選任されているか、そして実際に乗務員への指導・監督を機能させていたかが確認されます。書類上は選任されていても、実際の勤務実態が伴っていなければ、選任義務違反として扱われることがあります。

車両整備管理の実施状況

整備管理者による点検記録や車検証、整備記録簿の保管状況もあわせて確認されます。整備不良が事故の一因と疑われる場合は、車両の使用実態や点検周期まで踏み込んで調べられるため、日頃からの記録の正確さが問われます。

行政処分の種類と処分日車数制度

運送会社の事務所で書類を確認する様子

監査によって法令違反が確認されると、運送会社には行政処分が科されます。処分の重さは違反の内容や事故の重大性によって段階的に決まる仕組みになっており、あらかじめ制度の全体像を知っておくことで、自社の状況を客観的に把握しやすくなります。

車両停止・事業停止・許可取消の3類型

運送会社に対する行政処分は、大きく分けて「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」の3つに区分されます。多くのケースでは、違反点数の累積に応じてまず車両使用停止から科され、違反が重なるほど事業停止、最終的には事業許可の取消しへと段階が上がっていきます。死亡事故のように重大性の高い違反は、初回であっても重い処分が科される点に注意が必要です

処分日車数はどう計算されるか

行政処分の重さを表す単位として用いられるのが「処分日車数」です。1台の車両を1日使用停止にする処分を「1日車」と数え、これを何日分・何台分科すかによって処分の総量が決まります。違反点数制度では、処分日車数がおおむね10日車たまるごとに違反点数1点が加算される仕組みが取られており、この点数は営業所単位で管理されます。仕組みの詳細は運送業界向けの解説記事でも紹介されています。

累積違反点数が重い処分を招く仕組み

違反点数は原則として3年間累積され、この期間内にどれだけ点数が積み重なったかによって、次に科される処分の重さが変わります。同じ営業所で繰り返し違反が確認されると、車両停止から事業停止へと処分が引き上げられていくため、一度の事故対応で終わらせず、継続的な改善につなげる姿勢が求められます。

死亡事故が運送会社の経営に及ぼす影響

行政処分そのものだけでなく、死亡事故は運送会社の経営基盤そのものに影響を及ぼします。ここでは、認定制度や取引関係、そして個人の責任という3つの側面から影響を整理します。

Gマーク(安全性優良事業所)の認定取消リスク

安全性優良事業所として認定を受けている、いわゆるGマーク事業所であっても、重大な法令違反が確認されれば認定が取り消される可能性があります。Gマークは荷主企業が運送会社を選定する際の安全性の目安として広く参照されているため、認定取消は取引先からの信頼低下に直結しかねません。

荷主との取引・信用への影響

死亡事故の発生と行政処分の履歴は、既存の取引先だけでなく、新規の荷主開拓にも影を落とします。近年は荷主企業側も、運送会社を選ぶ際にドライバーの働き方や安全管理の実態まで確認したいというニーズを強めており、事故歴や処分歴は取引継続の判断材料として重く扱われる傾向があります。逆にいえば、日頃から安全管理の取り組みを外部に示せる体制を整えている運送会社ほど、荷主からの信頼を得やすくなっているといえます。

運転者個人が問われる刑事責任

事故を起こした運転者個人には、過失運転致死罪などによる刑事責任のほか、運転免許の停止・取消しといった行政上の処分も別途科されます。会社としての行政処分と、運転者個人の刑事・行政上の責任は独立して進むため、両方への対応を同時に見据えておく必要があります。

死亡事故を防ぐために運送会社が今からできること

運行管理者が点呼を行う様子

行政処分や信用低下といった事後の対応も重要ですが、本質的に重要なのは死亡事故そのものを起こさない体制づくりです。ここでは、監査でも重点的に確認される項目を踏まえ、日常業務のなかで実践しやすい取り組みを紹介します。

点呼とアルコールチェックの徹底

対面点呼が難しい遠隔地の営業所であっても、電話やIT点呼の仕組みを整えることで、実質的に対面と同等の確認水準を保つことができます。アルコール検知器の記録は、単に保存しておくだけでなく、異常値が出た際にどう対応するかというフローまで含めて社内ルールにしておくことが実務上のポイントです。

労働時間管理と過労運転の防止

ドライバーの過労は、事故原因のなかでも見過ごされやすいものの一つです。背景には、多重下請け構造による運賃の圧迫や、下位の請負ほど無理な運行スケジュールを引き受けざるを得ないという業界特有の事情があります。荷主企業と直接契約を結び、中間マージンを抑えられれば、運行スケジュールにも余裕が生まれやすくなり、結果として過労運転のリスクを下げることにつながります。

運行管理体制の可視化と教育

点呼記録や運行記録計のデータは、監査で確認されるという受け身の理由だけでなく、社内でヒヤリハットを早期に発見するための材料としても活用できます。定期的にデータを振り返り、乗務員へのフィードバックにつなげる仕組みを持つ営業所ほど、重大事故につながる予兆を早い段階でつかみやすくなります。

まとめ|死亡事故のリスクを減らし、選ばれる運送会社へ

死亡事故を起こした運送会社は、特別監査や一般監査を経て行政処分の対象となり、車両停止から事業停止、許可取消まで段階的に重い処分を受ける可能性があります。あわせてGマークの認定取消や荷主からの信用低下といった経営面への影響も避けられません。だからこそ、点呼の徹底や労働時間管理、運行管理体制の可視化といった日常的な取り組みの積み重ねが、事故の未然防止に直結します

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