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アルコール検知器義務化の対象と記録方法|安全運転管理者の負担軽減策

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運送業や社用車を保有する事業所にとって、アルコール検知器を使った酒気帯びの確認は避けて通れない業務になりました。2022年4月に始まった規制は、2023年12月の改正でアルコール検知器の使用そのものが義務化され、目視だけの確認では要件を満たさなくなっています。この記事では、アルコール検知器の義務化がどのような事業所に適用されるのか、実務でどう運用すればよいのか、そして怠った場合にどのような責任を問われるのかを整理します。現場で記録や管理に追われている安全運転管理者の方にとって、負担を減らすための考え方も併せて紹介します。

目次

アルコール検知器による確認が義務化された背景

アルコール検知器のイメージ

アルコールチェックの義務化は一度にすべてが始まったわけではなく、段階を踏んで整備されてきました。まず何が変わり、なぜ検知器の使用まで求められるようになったのか、順を追って確認します。

2022年4月に始まった目視等での確認義務

2022年4月の道路交通法施行規則改正により、一定台数以上の自動車を使用する事業所では、運転者の酒気帯びの有無を運転の前後に確認することが義務付けられました。当初は目視や声かけといった方法での確認が認められており、検知器の導入は努力目標にとどまっていました。この段階では記録の作成と保存が主な負担で、検知器そのものを備えていない事業所も少なくありませんでした。

2023年12月に検知器の使用が義務化された段階

当初2022年10月に予定されていた検知器使用の義務化は、機器の供給が追いつかないという事情から一度延期され、2023年12月1日に施行されました。この改正により、対象事業所は国家公安委員会が定める要件を満たすアルコール検知器を用いて確認を行い、常時有効に保持することが求められています。目視だけでは要件を満たさない点が、以前の運用との大きな違いです(出典:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」)。

検知器での確認が義務化される事業所の条件

検知器の使用が求められるのは、すべての事業所ではありません。対象になるかどうかは、保有する車両の種類と台数で決まります。

自動車5台以上、または乗車定員11人以上の車両を1台以上保有

対象となるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所です。自動二輪車は0.5台として計算に含まれるため、営業車と兼用のバイクを保有している場合は台数の数え方に注意が必要です。マイカー通勤を許可し、その車両を業務にも使用している場合は算定対象に含まれることがあるため、社用車だけでなく通勤車両の扱いも一度洗い出しておくと安心です。

安全運転管理者の選任事業所が対象になる

台数要件を満たす事業所では、道路交通法に基づき安全運転管理者を選任する義務があり、アルコールチェックはその安全運転管理者の業務のひとつと位置づけられています。20台以上の車両を保有する場合は副安全運転管理者の選任も必要になり、検知器の管理や記録の確認といった業務を分担できる体制づくりが求められます。

アルコール検知器を使った確認の具体的な手順

運転前のアルコールチェックの様子

対象事業所と分かったら、次に押さえておきたいのが日々の運用フローです。検知器を使った確認は、誰が、いつ、どのように行うかがある程度定まっています。

運転前後の2回、対面での確認が原則

確認は運転前と運転後の2回行い、安全運転管理者またはその補助者が対面で酒気帯びの有無を確かめることが原則です。検知器で数値を測定するだけでなく、顔色や呼気の匂い、応答の様子といった状態も併せて確認することが求められています。対面での確認ができない場合には、後述するような代替手段が用意されています。

直行直帰やレンタカー利用時の対応

出張先から直行直帰する場合や早朝深夜の勤務では、対面での確認が物理的に難しいことがあります。このようなケースでは、携帯型の検知器を運転者自身が使用し、測定結果をカメラやビデオ通話で管理者に伝える方法が認められています。レンタカーやマイカー通勤についても、業務で運転する以上は同様の確認が必要になるため、社用車と同じ運用ルールを適用しておくと現場が迷いません。

確認結果は記録し1年間保存する

確認を行ったら、確認者名、運転者名、車両の登録番号、確認の日時と方法、検知器の使用の有無、そして酒気帯びの有無を記録し、少なくとも1年間保存する必要があります。紙の記録簿でも運用は可能ですが、拠点や車両が多い事業所ほど記入漏れや保存忘れが起きやすく、後述するように記録の仕組み化を検討する価値があります。

アルコール検知器の選定と管理で気をつけたいポイント

検知器はどれを選んでも同じというわけではありません。現場の運用スタイルに合わせて選ばないと、かえって確認業務の負担が増えてしまうこともあります。

携帯型と据置型、どちらを選ぶか

拠点に運転者が集まって出発する事業所では、据置型を営業所の入口付近に設置しておくと確認の流れがスムーズです。一方で直行直帰の運転者が多い事業所や、複数の営業所に少人数ずつ配置している事業所では、携帯型を運転者ごとに持たせたほうが運用しやすい傾向にあります。台数だけでなく、運転者がどこで出発し、どこで帰着するかという動線を踏まえて選ぶことが実務上のポイントです。

センサーの劣化と定期的な校正・交換

アルコール検知器のセンサーには使用回数や年数による劣化があり、測定精度が徐々に落ちていきます。メーカーが定める使用期限や校正の目安を過ぎたまま使い続けると、正しく測定できていない可能性があり、いざというときに機器の信頼性を問われかねません。台帳などで検知器ごとの使用開始日と交換時期を管理し、期限が近づいたら早めに手配しておくと、突発的な故障で確認ができないという事態を避けやすくなります。

検知器の運用を怠った場合に問われる責任

記録簿を確認する担当者

検知器の使用や記録は、形式的な手続きではなく法令上の義務です。怠った場合には、事業所と運転者の双方に相応の責任が生じます。

安全運転管理者の業務違反としての行政指導

検知器を使った確認や記録を行わなかった場合、それ自体で刑事罰が科されるわけではありませんが、安全運転管理者の業務義務違反として都道府県公安委員会から是正の指導や勧告を受ける対象になります。指導に従わない状態が続くと、安全運転管理者の解任命令の対象となることもあり、事業所としての信用にも影響します。

酒気帯び運転・酒酔い運転が発覚した場合の重い罰則

検知器での確認をすり抜けて酒気帯び運転が発生した場合は、話が変わってきます。呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出される酒気帯び運転は運転者本人が道路交通法違反として処罰の対象となり、事業所や安全運転管理者も選任義務違反などを問われる可能性があります。酩酊状態での酒酔い運転となれば、罰則はさらに重くなります。検知器での日々の確認は、こうした重大な事態を未然に防ぐための第一段階と捉えると、位置づけが分かりやすくなります。

現場が抱えやすい運用負担とその軽減方法

制度の内容は理解していても、日々の運用となると別の悩みが出てきます。特に車両数や拠点が多い運送事業者ほど、記録や管理の負担を感じやすいようです。

紙の記録簿では管理者の負担が積み上がりやすい

紙の記録簿を使っている事業所では、拠点ごとに用紙を回収し、記入漏れがないか確認し、1年分をファイリングして保管するという作業が積み重なります。運転者が多いほど確認漏れのチェックに時間がかかり、安全運転管理者が本来注力すべき運行全体の安全管理に十分な時間を割けなくなってしまうこともあります。

記録と報告を仕組み化して負担を分散する

こうした負担を減らす方法として、検知器と連動したアプリやシステムで記録を自動的に残す仕組みが広がっています。測定結果がその場でデータとして残るため、後から記入する手間や集計の手間が減り、管理者は例外的な数値が出たときの対応に集中しやすくなります。拠点が複数ある事業所ほど、全拠点の記録を一元的に把握できる仕組みの効果は大きく、導入コストと業務負担の削減効果を比較しながら検討する価値があります。

アルコール検知器の義務化についてよくある質問

ここでは、現場からよく寄せられる疑問について、要点を絞って回答します。

マイカー通勤の場合も検知器での確認は必要ですか

会社への届け出のうえでマイカー通勤を許可し、その車両を業務でも使用する場合は、社用車と同様に確認の対象になります。純粋に通勤だけに使い、業務運転を一切しない車両であれば対象外となる場合もありますが、線引きが曖昧になりやすいため、通勤車両の業務使用の可否は社内規程で明確にしておくと安全です。

早朝や深夜で安全運転管理者が不在の場合はどうすればよいですか

安全運転管理者が対応できない時間帯には、補助者を選任して確認業務を代行させることが認められています。補助者に特別な資格は求められませんが、確認の手順や検知器の扱いについて事前に教育しておくことが実務上欠かせません。

アルコールが検出された場合はどう対応すればよいですか

検知器でアルコールが検出された運転者には、運転をさせずに休養させるか、別の運転者に交代させる対応が必要です。数値の高低にかかわらず酒気を帯びた状態での運転はさせないという方針を社内で徹底し、検出時の連絡先や代替要員の手配ルールをあらかじめ決めておくと、現場が迷わず動けます。

安全運転への取り組みを取引先にも伝えるという視点

アルコール検知器を使った確認を丁寧に運用することは、法令を守るためだけでなく、荷主企業から選ばれる運送会社であるための土台にもなります。運送会社と荷主企業の直接契約を仲介する「ハコプロ」は、掲載運送会社数6万件、営業所数8.5万件という規模で運送会社の情報を発信しており、掲載料や登録料は一切かかりません。ドライバーの経歴や運転にかける想いを紹介する「ドライバー名鑑」や、独自基準で認定する「ホワイト物流認定マーク」といった機能を通じて、安全運転管理への取り組みを荷主企業に見える形で伝えられる点が特徴です。アルコールチェックの記録や運用体制を整えながら、その取り組みを社外にも発信していきたい運送会社は、運営メディア「ハコブログ」のお問い合わせ窓口から、掲載内容について相談してみてはいかがでしょうか。

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