働き方改革関連法により2024年4月1日から運送業にもいよいよ年間960時間という時間外労働規制が適用されます。
しかしそうなると、トラックドライバーの労働時間が大幅減少するため、給与やトラック事業者の収益が目減りするリスク(「2024年問題」)が危惧されています。
これを回避するには、まず荷主や元請事業者に運賃の値上げを了承してもらうことが不可欠です。
そこで有効となるのが、国土交通大臣が公表している「標準的な運賃」です。
今回は、「標準的な運賃」の概要や設定された背景、さらにそれを運送事業者が活用するに当たっての留意点や活用ステップと手順についてわかりやすく解説します。
「標準的な運賃」とは

「標準的な運賃」は、国土交通省が2020年4月24日〜2024年3月31日までの時限措置として算出の上、公表したものです。
まずその概要や設定された背景について解説しましょう。
「標準的な運賃」の概要
国土交通省監修の「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」によると、「標準的な運賃」とは、『ドライバーの労働条件を改善するとともに、貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、その担う貨物流通の機能の維持向上を図ることを目的として、能率的な経営のもとにおける適正な原価と適正な利潤を基準として、国土交通大臣が望ましい水準の運賃を示すもの』とされています。
ただし、あくまで参考値であって強制力はありません。運送事業者は、自社の原価や利潤水準を考慮に入れ、標準値を把握した上で荷主との価格交渉の材料に使うことができます。
具体的には、貸切(チャーター)を前提として「変動費」「固定費」に適正な「利潤」を加えて算出した金額が、距離制と時間制の二つの運賃表に記載されています。
また、北海道から沖縄までの10の運輸局別に、それぞれの人件費や物価の地域差を考慮の上、車格(2t、4t、10t、20t)ごとに算出されています。
「標準的な運賃」設定の背景
運送業では、2024年4月から働き方改革関連法により、トラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間に規制されます。
これにより従来と比べてドライバーの稼働時間が大幅に減少するため、あきらかな人手不足となって国内全体の輸送力が低迷し、企業経営や一般消費者の生活に多大な損失が生じると予想されます。
一方トラックドライバーも、ただでさえ他業種より労働時間が長い割に低賃金であるうえ、
新たな法規制によって労働時間が減ることで収入がさらに減少することになるため、運賃を上げなければ、生活レベルが維持できなくなるでしょう。
しかし、運送業界の特性により価格以外でライバルと差別化することが難しく、荷主に運賃の値上げを求めると取引を打ち切られてしまう恐れが多分にあるため、強気に出られない弱みがあります。
そこで、荷主に運賃値上げの必要性を正当に訴える際のサポートを目的とし、国がバックボーンとして標準値を定めるに至ったのです。
実は、国土交通省(旧 運輸省)は、運送会社の健全な経営を確保するため、1999年までトラックドライバーの「標準運賃」を定めて公表していました。
しかし、強制力がないために守る業者が少なく形骸化し、それ以降の発表は取りやめとなった経緯があります。
ただ実際には、今だに1990年以前の古い標準運賃をベースに運賃を算定している業者が多く、そのために現在の相場感からすると安いままに留まる要因となっています。
この現状を改善する意味でも、「標準的な運賃」の役割は非常に大きいといえるでしょう。
「標準的な運賃」時限措置の改訂
「標準的な賃金」は、2018年12月に貨物自動車運送事業法が改正された際に告示制度化されることが決まりました。
冒頭にも述べましたが、これを受けて、2020年4月24日〜2024年3月31日までの時限措置として告示されたのです。
しかし、近年、新型コロナウィルスによるパンデミックやロシアとウクライナの紛争といった予想外の事象に起因する歴史的な物価高による、燃料の高騰や高速道路料金などのコスト上昇分を考慮して、「標準的な賃金」を8%の水準で引き上げる形で、「荷主対策の深度化」と合わせて「当分の間」延長されることになりました。
さらに、荷待ち・荷役など輸送以外のサービス料金についても標準的な水準を設定し、運賃とは別枠で収受できるよう後押しすること、加えて、下請け事業者に支払う手数料について、運賃の10%を運賃とは別に収受するよう規定される見込みです。
2024年4月1日から始まる時間外労働規制の前に、これらのことが国会で承認されたことは非常に異議深いといえるでしょう。
「標準的な運賃」活用の方向性

それでは、ここから実際に「標準的な運賃」を活用する方向性やステップについてわかりやすく解説していきましょう。
「標準的な運賃」活用の前提
先に述べたように、「標準的な運賃」が公表されているのは、トラック事業者が荷主に対して運賃の値上げを交渉する際の説得材料に活用することが主な目的です。
しかし、その前提としてただ値上げだけを要求しても、快諾してもらうのは容易ではないでしょう。
そこでまず交渉の前に、価格以外で競合に劣らない自社の強みを棚卸しして、例えば
- 安全運行品質の管理
- ドライバーと社員教育の充実
- 業務品質の高さ
- 社員の質の高さ
- 信頼性の高さ
といった要素をしっかりと強化しておく必要があります。
これらを明確に打ち出せない場合は、「標準的な運賃」をベースに価格交渉を試みても、拒否されるばかりか競合にスイッチされるリスクがあるでしょう。
また、単に運賃の値上げばかりを主張するのではなく、伴わせてシステム化や標準化、DXなどを通じて業務効率化を図り、コスト優位を確立して原価低減させることも忘れてはなりません。
「標準的な運賃」活用の3ステップ
続いて、「標準的な運賃」を価格交渉に活用するためのステップを3段階に分けて解説しましょう。
【ステップ1】
まず、改めて現在の運賃をつぶさに把握した上で標準運賃の計算を行います。
その標準運賃をベンチマークとし、現状とどれくらい乖離があるかを把握しましょう。
いわば現行運賃の健康診断的な位置付けといえます。
ここであきらかとなった乖離分が運賃交渉を成功させるための中長期的な最大のポテンシャルになることを理解してください。
【ステップ2】
次に原価計算を正しく行います。
そして、以下の2点を正確に把握して交渉で目指すべき運賃の目標設定をします。
- 自社のベストな運賃水準
- 譲歩できない最低ラインの運賃水準
このプロセスでは、設備の増強や人材確保といった成長投資に必要な利益水準を確保すること、とくに2024年4月以降の時間外労働の上限規制が適用された後に生じるドライバー給与の補償や高騰が続く燃料費やその他のコスト(固定費と変動費)を十分に考慮すること、また価格以外の自社の強みを価格に転嫁していくという観点が重要です。
【ステップ3】
最後に、取引先別の業績動向や経済状況を分析して目標の調整や交渉方針を取引先毎に策定のうえ交渉していきます。
ここで大切なのは、以下の項目です。
- ただ自社にとって都合のよい一方的な分析に終始せず、荷主と現場実態を共有すること
- 荷主から分析内容に対する共感を引き出すこと
- 荷主やその担当者の性格、考え方、矜持や譲れないポイントを正確に見極めること
- 最初は少し高めの金額を提示して、相手に値切る余地を与えるといった駆け引きを想定すること
ここでとくに大切になるのが、2の「荷主の共感を引き出す」という点です。
共感が引き出せれば、運賃の値上げもやむなしという理解が得られるはずです。
ところがこの時点で双方の間で認識にズレがあって共感が得られないとなると、その後の駆け引きにおいて相当不利になると考えられるでしょう。
そこで、上記プロセスについて繰り返しPDCAを回しながら、交渉の精度を高め、価格以外の自社の強みを認識・強化しながら運賃改善を目指していくことが重要です。
「標準的な運賃」活用の手順
「標準的な運賃」を活用するにあたっては、地方運輸局への届出が必要です。
その手順は、以下の2ステップになります。
【ステップ1】届出に必要な書類を入手する
届出に必要な書類は、「運賃料金変更届出書」と「運賃料金適用方」の2種類です。
「運賃料金変更届出書」とは、標準的な運賃を設定するための書面です。
「運賃料金適用方」は、標準的な運賃を活用するに際しての具体的な適用ルールになります。
これらの書類には、運送業者が自己都合のみで裏付けのない不当な賃上げ要求をすることのないよう事前にチェックするという役割があります。
つまり、ここで記載内容について不備や矛盾点があれば、荷主に対して価格交渉を申し入れることができません。
【ステップ2】届出書類に必要事項を記載して地方運輸局に提出する
上記書類に必要事項を記入して管轄の地方運輸局(北海道運輸局・東北運輸局・関東運輸局・北陸信越運輸局・中部運輸局・近畿運輸局・中国運輸局・四国運輸局・九州運輸局・沖縄総合事務局)に直接届けるか郵送します。
なお、これらの書類を記載する際は、公益財団法人 全日本トラック協会の『「標準的な運賃」活用セミナー ―応用編ー』のP.3〜22をご参照ください。
以上のプロセスを経てから荷主に価格交渉を申し入れます。
まとめ
2024年4月以降、運送業界においてホワイトな環境を構築・維持していくには、運送各社が標準的な運賃を基準とした運賃の引き上げが行えるように、健全な経営体質を作り上げる必要があります。
そのために、自社の独自性や信頼性の高さといった強みの認識と構築、取引先別の業績動向や経済状況の正確な分析などが大前提となるでしょう。
そうした確固たる準備とエビデンスを裏付けとしたうえで、荷主との交渉に臨んでこそ、適正な運賃の値上げ成功の道が開けていきます。
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